○みやま市営住宅家賃滞納整理等事務処理要綱
平成20年7月18日
告示第102号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)及び公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき、市営住宅の家賃を納付しない長期滞納者に対して行う家賃滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示226・一部改正)
(督促)
第2条 市長は、市営住宅の入居者が条例第17条第2項に定める納期限までに家賃を納付しない場合には、納期限から30日以内に督促を行うものとする。
(令2告示226・一部改正)
(滞納者の把握)
第4条 市長は、家賃の滞納者について、市営住宅家賃滞納者整理票を作成して督促等の状況を記録し、整理するものとする。
(納付指導等)
第5条 市長は、第3条の催告書で指定した期限までに家賃を納付しない滞納者に対して、電話、訪問又は呼び出し等により納付を指導するものとする。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第8条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助を受給している世帯のうち、家賃を滞納している世帯に対して、第5条に規定する納付指導等を行うとともに、生活保護担当部署に対して納付指導等を要請するものとする。
(退去者に対する納付指導)
第9条 市長は、市営住宅を退去した者で、家賃を敷金で清算してもなお未納付となる家賃のある者に対して、電話、訪問又は呼び出し等により納付を指導するものとする。
2 市長は、前項の規定による納付指導等の結果、滞納家賃を一括して納付することが困難と認められる者については、納付誓約書の提出を求め、これに基づく納付指導等を行うものとする。
3 市長は、当該退去者の居所が不明の場合には、連帯保証人等への聞き取り調査等により現住所の確認を行い、前2項に規定する納付指導等を行うものとする。
(1) 生活保護世帯である者
(2) 主たる生計維持者の死亡、本人若しくは家族の疾病等による長期間の療養又は不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃の支払いが著しく困難な者
(3) 積極的に滞納解消に努力し、又は努力しようとする意思の見られる者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認める者
2 最終納付催告及び明渡請求予告書に指定する納期限は、当該予告書を発した日から起算して30日を超えない日とし、予告書の発送は、内容証明又は配達証明郵便によって行うものとする。
3 市長は、最終納付催告等に応じる者に対しては、納付誓約書を提出させ、その履行状況を監視するものとする。
2 明渡期限は、当該請求書を発した日から起算して30日を超えない日とし、請求書の発送は、内容証明又は配達証明郵便によって行うものとする。
(入居許可の取消し)
第12条 市長は、明渡期限までに当該住宅の明け渡し又は滞納家賃の納付をしない滞納者に対して、市営住宅入居許可取消通告書(様式第8号)により入居許可の取り消しを通告し、当該滞納者の連帯保証人に対してもこの旨を通知するものとする。
2 前項の発送は、内容証明又は配達証明郵便によって行うものとする。
3 家賃の調定については、入居許可の取り消しの日をもって停止するものとする。
4 市長は、第1項の規定により入居許可を取り消した後も当該滞納者が自主退去しない場合は、当該滞納者を公共施設の不法占拠者と見なし、近傍同種住宅の家賃相当額をもって損害賠償金として請求するものとする。
(訴訟)
第13条 市長は、入居許可の取消し後も不法に市営住宅を占有し、別に定める法的措置対象者選定基準に該当する者その他法的措置によらなければ納付が期待できないと判断される者に対して、滞納家賃の支払い請求及び前条第4項に規定する損害賠償請求を付帯した市営住宅の明渡請求訴訟の手続きをとるものとする。
(和解・調停)
第14条 市長は、前条の訴訟の提起前に滞納家賃の一部を納付し、又は納付誓約書を提出した者について、裁判所に対し和解又は調停の申立てをすることができる。
(支払命令)
第15条 市長は、家賃を滞納したまま退去した者その他支払督促の申立てをすることが適当と認められる者に対して、支払命令の申立てをするものとする。
(強制執行)
第16条 市長は、次に掲げる場合において、滞納者に対して強制執行を行うものとする。
(1) 第13条の規定による訴訟に勝訴した場合
(2) 第14条の規定による和解又は調停により成立した内容が不履行となった場合
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年7月18日から施行する。
附 則(令和2年11月20日告示第226号)
この告示は、令和2年11月20日から施行する。