○みやま市職員の公益通報の処理に関する要綱

平成20年8月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員からの公益通報に関し必要な事項を定めることにより、公益通報者の保護を行うとともに、公正な職務の遂行及び適正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市職員、同法第28条の4及び第28条の5に規定する再任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員及び市に任用される非常勤職員をいう。

(2) 公益通報 職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。

(3) 通報者 公益通報をした職員をいう。

(令2訓令2・一部改正)

(公益通報)

第3条 職員は、市の事務事業の執行に関し、次の各号のいずれかに該当する事実を知り得たときは、総務部総務課を経由して市長に対し、公益通報をするものとする。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 市民の生命、身体又は財産の保護及び利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるようなおそれがある事実

(3) 前2号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

2 公益通報に際しては、職員は、原則として実名により行うものとし、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

3 職員は、他の職員に損害を与える目的、不正の利益を得る目的その他の不正な目的で公益通報を行ってはならない。

(通報者の保護)

第4条 市長は、通報者が公益通報をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。

2 市長は、通報者が公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

3 管理又は監督の地位にある職員は、通報者が公益通報をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。

4 通報者に関する情報は、非公開とする。

(公益通報の処理の業務に従事する者の責務)

第5条 公益通報の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他の公益通報に関する情報を漏らしてはならない。

2 公益通報の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

3 公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(公益通報の窓口)

第6条 職員からの公益通報を受け付けるため、公益通報相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口においては、総務部総務課長及び総務部総務課長の指名する所属職員(以下「庁内相談員」という。)で対応に当たるものとする。

3 庁内相談員は、公益通報を受けたときは、直ちにその概要を公益通報報告書(別記様式)により市長に報告するものとする。

(調査の実施)

第7条 市長は、前条第3項の報告を受けたときは、直ちに当該通報に係る事実について必要な調査を行うものとする。

2 市長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

3 職員等は、当該公益通報に関して行われる調査に協力しなければならない。

(是正措置)

第8条 市長は、調査の結果、当該公益通報に係る事実を確認したときは、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、調査結果及び必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するものとする。

(公表)

第9条 市長は、公益通報の処理事項について必要と認めるときは、公表するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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みやま市職員の公益通報の処理に関する要綱

平成20年8月1日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)