○みやま市人材育成基本方針策定委員会設置要綱

平成20年7月8日

訓令第3号

(設置)

第1条 みやま市人材育成基本方針の策定について、調査検討を図るため、みやま市人材育成基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、人材育成基本方針に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、各部等の長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成20年7月8日から施行する。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

みやま市人材育成基本方針策定委員会設置要綱

平成20年7月8日 訓令第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年7月8日 訓令第3号
平成22年3月23日 訓令第2号