○みやま市人材育成基本方針策定委員会設置要綱
平成20年7月8日
訓令第3号
(設置)
第1条 みやま市人材育成基本方針の策定について、調査検討を図るため、みやま市人材育成基本方針策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人材育成基本方針の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、人材育成基本方針に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は、各部等の長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成20年7月8日から施行する。
附 則(平成22年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。