○みやま市貨物自動車運送事業(霊柩)運送約款

平成19年1月29日

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 市の経営する貨物自動車運送事業(霊柩)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般の慣習による。

2 市は、前項の規定にかかわらず、この運送約款の趣旨法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることができる。

(事業の種類)

第2条 市は、貨物自動車運送事業(霊柩)及びこれに附帯する業務を行う。

第2章 運送業務

第1節 運送の引受け

(遺体の確認)

第3条 市は、遺体の運送申込があったときは、その死亡診断書及び火葬、埋葬等の許可証の提示を求めることができる。

(引受拒絶)

第4条 市は、次の各号に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することができる。

(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。

(2) 当該運送に関し、運送申込者(以下「申込者」という。)から特別の負担を求められたとき。

(3) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(4) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

(5) 申込者が前条の規定による許可証の提示をしないとき。

(霊柩の構造)

第5条 市において、霊柩の構造等が遺体の運搬に適当でないと認め必要な改造を要求した場合、申込者は、これに応じなければならない。

(引取の日時)

第6条 市は、遺体の運送を引受けたときはその引取りの日時を指定することができる。

(附添人の請求)

第7条 市は、遺体の運送につき申込者に対し、附添人を付することを請求することができる。

(運送の順序)

第8条 市は、運送の申込を受けた順序により遺体の運送を行う。ただし、官公庁の命令その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第2節 遺体の引渡し

(管理者等に対する引渡し)

第9条 申込者があらかじめ特別の意志表示をしない限り、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する遺体の引渡しをもって申込者に対する引渡しとみなす。

(1) 申込者が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者又は雇人

(2) 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、それらの管理者又はこれに代る者

第3節 運賃及び料金

(認可運賃料金)

第10条 市は、申込みを受けた運送に対しては、認可を受けた運賃その他運輸に関する料金(以下「運賃料金」という。)を収受する。

2 運賃料金は、営業所その他事業所に掲示する。

3 市は、収受した運賃の割戻しをしない。

(運賃料金の収受)

第11条 市は、前条の規定にかかわらず、申込者の経理上の手続その他やむを得ない事由がある場合は、申込者に対する遺体の引渡しの日から20日間に限り運賃料金その他の費用の支払いについて猶予することができる。

(延滞料)

第12条 市は、遺体を引渡した日までに申込者が運賃料金その他の費用を支払わなかった時は、前条の規定による支払いの猶予をしたときといえども遺体を引渡した日の翌日から運賃料金その他の費用の支払いを受けた日までの期間に対して、延滞料の支払いを請求することができる。

(遺体の取扱い)

第13条 遺体の搭載及び取卸しは、善良の風俗に従って、喪主のある場合には喪主及びその関係者において行い、その他の場合は市においてこれを行う。

(特別の負担)

第14条 遺体の運送に関し、申込者から特別の負担を要求された時は、これに要した費用は申込者の負担とする。

(事故等と運賃料金)

第15条 市は、遺体の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由若しくは市の責に帰すべき事由により滅失した時は、運賃料金その他の費用は請求しない。この場合において、市が既に運賃料金その他の費用の全部又は一部を収受しているときはこれを払い戻す。

2 市は、遺体の全部又は一部がその性質若しくは欠点又は申込者に責のある事由により滅失した時は、運賃料金その他の費用の全額を収受する。

3 市は、遺体が延着したときといえども運賃料金その他の費用の全額を収受する。

第16条 市は、申込者の指図に応じたときは、次の区分による運賃料金その他の費用を収受する。ただし、既に当該遺体について運賃料金その他の費用の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは申込者にその支払を請求し、余剰があるときはこれを申込者に払い戻す。

(1) 運送の中止

当該運送を中止したときは、既にした運送の割合に応じた運賃料金その他の費用

(2) 返送

 申込者の責に帰すべき事由により返送したときは、出発地と返送に着手したときの所在地間の運送に対する運賃料金その他の費用を往復各別に計算し、これを合算したもの

 市の責に帰すべき事由により返送したときは、返送に着手したときまでにした運送の割合に応じた運賃料金その他の費用

 及び以外の事由により返送したときは、実際に運送した全粁程を通して計算した運賃料金その他の費用

(3) 転送(到着地変更)

 申込者の責に帰すべき事由により到着地を変更して運送したときは、出発地と変更に着手した時の所在地間の運送と、当該所在地と変更後の到着地間の運送とに対する運賃料金その他の費用を各別に計算し、これを合算したもの

 以外の事由により到着地を変更して運送したときは、実際に運送した全粁程を通して計算した運賃料金その他の費用

(4) 運送経路の変更

 市の責に帰すべき事由により運送経路を変更したときは、当初の契約による運賃料金その他の費用とのうちいずれか低額のもの

 以外の事由により運送経路を変更したときは、変更後の経路による運送に対する運賃料金その他の費用

2 市は、申込者がその責に帰すべき事由により遺体の積込前に運送契約を解除したときは、申込者に対し、前項第1号に掲げるもののほか違約料を請求することができる。ただし、申込者が遺体の積込みが行われる日の前日までに運送契約を解除したときは、この限りでない。

3 前項の違約料は1両につき600円とする。

第4節 責任

(運送責任の始期及び終期)

第17条 市の責任は、遺体を申込者から受取った時に始まり取卸場所において引渡した時に終わるものとする。

(責任と挙証)

第18条 市は、自己又はその使用人その他運送の為使用した者が遺体の受取り、引渡保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、遺体の滅失、毀損、延着その他当該運送に関する契約の不履行につき損害賠償の責を負う。

(附添人を付した場合の責任)

第19条 市は、運送について附添人が付された場合は、特殊な管理についての責任を負わない。

(損害賠償)

第20条 市は、次の事由による遺体の滅失、毀損又は延着その他の損害については損害賠償の責を負わない。

(1) 貨物の性質若しくは欠点その他これに類似する事由

(2) 正当な同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗

(3) 不可抗力による火災又は水害等

(4) 法令又は公権の変動による運送の差止め、開装、没収、抑留又は第三者への引渡し

(5) 申込者の故意又は過失

附 則

この約款は、公布の日から実施する。

みやま市貨物自動車運送事業(霊柩)運送約款

平成19年1月29日 種別なし

(昭和36年1月27日施行)