○みやま市消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程

平成20年7月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「告示」という。)第1条及び告示附則第4項に規定する予防技術資格者の認定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定及び区分)

第2条 消防長は、告示第1条各号及び告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、次に掲げる区分に従い、予防技術資格者の認定を行うものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者

 告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する者

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、告示附則第4項各号に該当する者

2 消防長は、前項の規定により予防技術資格者の認定を行ったときは、当該認定を受けた者について、予防技術資格者認定証(様式第1号)を交付するとともに、予防技術資格者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(予防業務等の従事年数の認定)

第3条 消防長は、次に掲げる業務の従事年数について、職員の勤務に関する経歴によりこれを認定するものとする。

(1) 告示第1条各号に規定する予防業務に従事した年数

(2) 告示附則第4項第1号に規定する予防業務又は同項各号に規定する指定予防業務に従事した年数

(受検資格の証明)

第4条 消防長は、予防技術検定を受検しようとする者で次の各号に掲げるものに対して、受検資格に係る証明として当該各号に定める書類を交付する。

(1) 告示第2条第1号に該当する者 講習課程の修了証明(様式第3号)

(2) 告示第2条第4号に該当する者 予防業務従事証明(様式第4号)

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 第2条第1号イ同条第2号イ同条第3号イ及び第3条第2号の規定は、平成23年3月31日までに限り適用する。

附 則(平成27年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3消本訓令1・一部改正)

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(令3消本訓令1・一部改正)

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みやま市消防本部予防技術資格者の認定等に関する規程

平成20年7月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)