○みやま市企業誘致推進委員会設置要綱

平成20年5月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 企業誘致の効果的な推進により、雇用の増進と地域経済の活性化を図るため、みやま市企業誘致推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企業誘致に関する調査研究及び調整

(2) 前号に掲げるもののほか、企業誘致に係る重要事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 企業誘致に関係する各部課等の長

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が特に必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する関係職員に対し、出席及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

みやま市企業誘致推進委員会設置要綱

平成20年5月1日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年5月1日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成30年3月26日 訓令第1号