○みやま市企業誘致推進委員会設置要綱
平成20年5月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 企業誘致の効果的な推進により、雇用の増進と地域経済の活性化を図るため、みやま市企業誘致推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 企業誘致に関する調査研究及び調整
(2) 前号に掲げるもののほか、企業誘致に係る重要事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 企業誘致に関係する各部課等の長
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が特に必要と認めるときは、当該事項に係る事務を所掌する関係職員に対し、出席及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、環境経済部商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。