○みやま市廃棄物不法投棄防止推進員設置要綱

平成20年5月1日

告示第67号

(設置)

第1条 廃棄物の不法投棄の未然防止及び早期解決を図るとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、みやま市廃棄物不法投棄防止推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、「不法投棄」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てる行為をいう。

(委嘱)

第3条 推進員は、行政区長に市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進員の業務)

第5条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 廃棄物の不法投棄の監視及び関連情報を市その他関係機関へ通報すること。

(2) 不法投棄の未然防止についての地域住民等に対する啓発

(3) 前各号に掲げるもののほか、不法投棄の防止に関すること。

(業務上の遵守事項)

第6条 推進員は、その業務を実施するときは、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 推進員としての活動は、細心の注意をもってこれを行うものとし、不法投棄現場への立入り及び関係者への事情聴取等直接に接することのないようにすること。

(2) 推進員としての活動から得た情報を、自己の利益のために使用し、又は不当な目的に使用してはならないこと。

(報酬)

第7条 推進員は、無報酬とする。

(報告)

第8条 推進員は、不法投棄の監視及び発生時において、その状況を不法投棄発見状況報告書(別記様式)により市長へ報告するものとする。

(不法投棄に対する措置)

第9条 市長は、推進員又は市民等から廃棄物の不法投棄に関して通報があった場合は、その状況について確認するとともに、直ちに不法投棄現場の調査等を行い、不法投棄を行った者に対して、廃棄物の撤去その他必要な処理を行うよう指導するものとする。

(廃棄物等の処理に関する指導助言)

第10条 市長は、不法投棄をされた土地又は建物の占有者から当該不法投棄者に係る適正処理に関し相談があった場合、その者に対し適切な指導又は助言を行うものとする。

(庶務)

第11条 推進員に関する庶務は、環境経済部環境衛生課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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みやま市廃棄物不法投棄防止推進員設置要綱

平成20年5月1日 告示第67号

(平成20年5月1日施行)