○みやま市障がい者ホームヘルプサービス利用者負担減額給付事業実施要綱
平成20年3月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者施策によるホームヘルプサービス事業を利用している低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、介護予防訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下これらを「訪問介護等」という。)の利用者負担の軽減措置を講じることにより、サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(令2告示195・一部改正)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次のとおりとする。ただし、一度この事業の対象外となった者については、翌年度以降もこの事業の対象とはしないものとする。
(1) 経過措置対象者 生計中心者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する世帯主又は当該世帯の最多所得者等で当該世帯の生計を主として維持するものをいう。以下同じ。)が前年分(1月から6月までの間の申請にあっては、前々年分)所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次のいずれかに該当し、かつ、平成19年3月31日現在において本事業の対象者として認定されていたものとする。
ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(身体障がい者ホームヘルプサービス、知的障がい者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの(法の施行時において高齢者施策又は障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障がい者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)
イ 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、法に定める要介護又は要支援の状態となった者(以下「要介護者等」という。)で、40歳から64歳までのもの
(2) 制度移行措置対象者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として、定率負担額が0円となっている者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの
イ 要介護者等となった40歳から64歳までの者
(令2告示195・一部改正)
(申請)
第4条 利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)に、当該世帯の生計中心者の前年分(1月から6月までの間の申請にあっては、前々年分)の所得税の額を証する書面等を添付して、市長に申請しなければならない。
2 認定証の適用年月日は、前条の申請のあった日の属する月の初日とし、有効期限は、当該申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。ただし、当該申請が4月、5月又は6月の間に行われた場合の有効期限は、その年度の6月30日までとする。
3 対象者の該当審査について、毎年8月に、当該対象者の境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。
(事業者の責務)
第6条 指定訪問介護等の事業者(以下「事業者」という。)は、この告示の定めに基づく措置の実施に協力しなければならない。
(事業者への支払)
第7条 市長は、認定証の交付を受けた者(以下「軽減認定者」という。)に訪問介護等のサービスを提供した事業者に対して、当該サービスに係る経費から第3条の規定により軽減認定者が事業者に支払った利用者負担額を控除した額を支払うものとする。
(認定証の提示)
第8条 軽減認定者が、訪問介護等のサービスを受けるときは、あらかじめ認定証を事業者に提示しなければならない。
(届出の義務)
第9条 軽減認定者は、住所及び氏名に変更があったときは、14日以内に市長に届け出なければならない。
(認定証の返還)
第10条 軽減認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく市長に認定証を返還しなければならない。
(1) 介護保険の被保険者に該当しなくなったとき。
(2) 第2条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 認定証の有効期間が満了したとき。
(他施策との適用関係)
第11条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については、この事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。
(転貸、譲渡の禁止)
第12条 軽減認定者は、認定証を第三者へ転貸し、又は譲渡してはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月1日告示第154号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第195号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。