○みやま市コミュニケーション支援事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、聴覚障がい者及び音声機能、言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図り、地域における自立と社会活動への積極的な参加の促進を目的とするコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示202・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、みやま市とする。
(事業内容)
第3条 聴覚障がい者等の地域における日常生活支援のため、聴覚障がい者等とその他の者の意思伝達を仲介する手話通訳者、手話奉仕員又は要約筆記奉仕員等(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行う。
(令2告示202・一部改正)
(1) 手話通訳者 手話通訳の技術と知識を持ち、手話通訳をすることについて意欲を有する者であって、福祉事務所長(以下「所長」という。)が適当と認めたもの
(2) 手話奉仕員 手話に関して一定の技術と知識を持ち、聴覚障がい者等とその他の者の意思伝達を仲介することについて意欲を有する者であって、所長が適当と認めたもの
(3) 要約筆記奉仕員 要約筆記に関して一定の技術と知識を持ち、聴覚障がい者等とその他の者の意思伝達を仲介することについて意欲を有する者であって、所長が適当と認めたもの
(令2告示202・一部改正)
(派遣対象者)
第5条 この事業により、手話通訳者等の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する聴覚障がい者等
(2) 前号に規定する者を主たる構成員とする団体
(3) 市内に居住する聴覚障がい者等と意思の伝達を必要とする者
(4) その他所長が手話通訳者等の派遣が必要と認める者
(令2告示202・一部改正)
(派遣の範囲)
第6条 派遣対象者が、手話通訳者等の派遣を受けることができる範囲は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関するとき。
(2) 財産、労働等権利義務に関するとき。
(3) 官公庁、裁判所、警察、公共職業安定所、学校等公的機関と連絡調整を図るとき。
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関するとき。
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関するとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、所長が必要と認めるとき。
(派遣区域)
第7条 手話通訳者等を派遣する区域は、みやま市役所から50キロメートルの範囲内とする。ただし、所長が必要と認めるときは、この限りでない。
(派遣時間)
第8条 手話通訳者等を派遣する時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、所長が必要と認めるときは、この限りでない。
(手話通訳者等の登録)
第9条 手話通訳者等として活動しようとする者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により所長に登録の申請をしなければならない。
3 手話通訳者等は、登録事項に変更があったときは、速やかに所長に届け出なければならない。
(派遣の申請)
第10条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第6号)により派遣希望日の7日前までに所長に申請しなければならない。ただし、緊急等やむをえないと認められるときは、この限りでない。
(費用負担)
第12条 事業に係る利用料は無料とする。
(令2告示202・一部改正)
(手話通訳者等の責務)
第13条 手話通訳者等は、常に資質の向上に努め、技術と知識の研鑽に励まなければならない。
2 手話通訳者等は、その業務を行うに当たり聴覚障がい者等の人権を尊重しなければならない。
3 手話通訳者等は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(令2告示202・一部改正)
(手話通訳者等の業務報告)
第14条 手話通訳者等は、業務終了後、速やかに手話通訳等実施報告書(様式第8号)により所長に報告しなければならない。
(派遣費用の支払)
第15条 手話通訳者等は、前条の報告書の実績に応じて、派遣に係る費用の1箇月分をまとめて所長に請求するものとする。
2 所長は、前項の請求があった場合、当該月の翌月末までに派遣費用を支払うものとする。
3 派遣費用の支払の対象となる時間は、申込者が指定した待ち合わせの時間から業務が終了するまでの時間とし、30分を1単位とする。ただし、30分に満たない場合は30分として換算する。
4 1単位当たりの派遣費用の額は、1,000円とする。
5 所長は、第1項の請求に市外への派遣分があるときは、当該派遣分に限り交通費を支払うものとする。
6 交通費の額は、公共交通機関を使用した場合は実費、自家用車を使用した場合は通訳者の自宅から派遣場所までの往復距離に対して1キロメートルにつき37円とする。
(令2告示202・一部改正)
(事故等)
第16条 手話通訳者等は、事故等が起きないよう最善の注意を払い業務を行わなければならない。万が一、事故等が起きた場合は速やかに所長に報告するものとする。
(手話通訳者等の登録の取消し)
第17条 所長は、手話通訳者等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 手話通訳者等から登録を辞退する申出があったとき。
(2) 第13条に規定する責務に反する行為があったとき。
(3) 手話通訳者等として不適当と所長が認めるとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月9日告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第202号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(平31告示2・全改)
(令2告示202・全改)