○県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成20年2月13日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年みやま市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、みやま市立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教職員が、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項又は第60条第1項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はこれらの審査に出頭する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定により、不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年福岡県人事委員会規則第3号。)第2条の規定により苦情相談を行い、又は同規則第5条の規定により人事委員会の事情聴取等に応じる場合
(6) その職務上必要な資格試験又は福岡県(以下「県」という。)の機関が行う昇任若しくは採用のための競争試験及び選考を受ける場合
(7) 県の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講演又は指導等を行う場合
(8) 県の特別職又は職務に関係のある国家公務員若しくは他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に従事する場合
(9) 法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(10) あらかじめ教育委員会の承認を得て市及び県政推進のため指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合
(11) 妊娠中の教職員が、母体又は胎児の健康保持のため、休息又は補食を必要とする場合
(12) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認める場合
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。