○みやま市証明書等の交付申請等に係る本人確認に関する事務処理要綱

平成20年3月6日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、市税、戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する証明書等の交付申請、並びに臨時運行許可申請等(以下「申請等」という。)のために来庁した者(以下「来庁者」という。)に対して本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽又はなりすましによる申請等を防止し、もって市民の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(本人確認の対象となる申請等)

第2条 本人確認の対象となる申請等は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる申請等以外の申請等で、本人確認が必要と認める場合は、この告示の定めるところに準じて本人確認を行うものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、前条に規定する申請等を行う来庁者とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、来庁者に対し、運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの証明書、健康保険の被保険者証その他市長が必要と認める書類(以下「身分証明書」という。)の提示を求めることにより行うものとする。

2 前項の規定による身分証明書の確認ができなかった場合は、口頭による質問等を行うことにより、本人確認を行うものとする。

(申請書への記録)

第5条 前条に規定する来庁者の本人確認を行った職員は、確認方法及びその結果を当該申請書に記録するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

附 則(平成24年7月9日告示第116号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

証明書等の名称

市税に関する証明書の交付申請

所得証明書、課税証明書、非課税証明書

納税に関する証明書

固定資産課税台帳記載事項に関する証明書

市税の滞納がない旨の証明書

住宅用家屋証明書

その他市税に係る証明書のうち、市長が必要と認めるもの

戸籍、住民基本台帳等に関する証明書の交付申請

戸籍(除かれた戸籍を含む。以下同じ。)の謄本、抄本、全部・個人・一部事項証明書

戸籍の記載事項証明書

戸籍の附票の写し

戸籍届書の受理証明書、記載事項証明書

身分証明書

住民票の写し

住民票記載事項証明書

その他戸籍、住民基本台帳等に係る証明書のうち、市長が必要と認めるもの

その他の申請

印鑑登録証明書

自動車臨時運行許可証

その他市長が必要と認めるもの

みやま市証明書等の交付申請等に係る本人確認に関する事務処理要綱

平成20年3月6日 告示第24号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成20年3月6日 告示第24号
平成24年7月9日 告示第116号