○みやま市パブリックコメント実施要綱
平成20年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定めることにより、市政への参画を進め、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、市民との協働による開かれた市政を推進することを目的とする。
(1) パブリックコメント 市の政策に関する基本的な計画又は条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、当該案について市民等から寄せられた意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長及び消防長をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 市に対して納税義務を有する者
カ パブリックコメントに係る事案に利害関係を有する者
(令2告示24・一部改正)
(対象計画等)
第3条 パブリックコメントの対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な計画、指針等の策定又は変更
(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例及び市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の賦課徴収に関する事項を除く。)の制定又は改廃
(3) その他パブリックコメントの対象とすることが適当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、パブリックコメントの対象としないことができる。
(1) 緊急性を要するもの、軽易なもの又は実施機関の裁量の余地が少ないもの
(2) 審議会その他の附属機関等が、パブリックコメントと同様の手続を経て意思決定を行ったものに基づき、実施機関が意思決定を行うもの
(3) 法令等により縦覧その他のパブリックコメントと同等の効果を有すると認められる手続を義務付けられているもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求に基づく条例の制定又は改廃
(5) 国又は、県その他の地方公共団体からの事務移譲に基づき作成し、又は改廃する場合で、市民等に新たに義務を課し、又は権利を制限することを内容とする計画等でないとき
(公表の時期等)
第4条 実施機関は、計画等の意思決定を行う前に原則1箇月の意見の提出期間を設けて、計画等の案を公表しなければならない。ただし、1箇月の期間を設ける余裕がないときは、当該期間を短縮することができる。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画等の案の内容を説明するために必要な資料
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、市のホームページに掲載するとともに、当該計画等の所管課での閲覧及び配布により行うものとする。
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、市の広報紙等において対象案件の事前告知をするとともに、報道機関への情報提供等により計画等の案が市民等に周知されるよう努めるものとする。
3 前条の規定による公表を行うときは、意見の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見の提出方法)
第6条 市民等は、この告示の定めるところにより、実施機関に対し、計画等の策定に係る意見を提出することができる。
3 第1項の規定による意見の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への直接持参
(意見の取扱い)
第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2 前項の規定により意思決定を行うときは、市民等から提出された意見及びその意見に対する市の考え方並びにその意見により計画等の案を修正する場合は、その修正内容を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見を求めている案件に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 提出された意見が、みやま市情報公開条例(平成19年みやま市条例第8号)第7条に規定する不開示情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
4 提出された意見に対する個別の回答は行わないものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメントの実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に立案の過程にある計画等については、この告示の規定は適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この告示の規定に準じた手続きを実施することができる。
附 則(令和2年3月10日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。