○みやま市議会議員定数条例

平成20年6月9日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、みやま市議会議員の定数は、16人とする。

附 則

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

附 則(平成26年6月13日条例第10号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

附 則(平成30年9月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日以後その期日を告示される一般選挙により選出されたみやま市議会議員の任期の開始の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のみやま市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

みやま市議会議員定数条例

平成20年6月9日 条例第16号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年6月9日 条例第16号
平成26年6月13日 条例第10号
平成30年9月21日 条例第21号