○みやま市つどいの広場事業実施要綱

平成20年1月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児とその親(以下「子育て親子」という。)が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、交流し、育児相談等を受けることができる場として、つどいの広場を設置することにより、地域における子育て支援及び福祉の充実を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 つどいの広場事業(以下「事業」という。)の実施主体は、みやま市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託し、又はこれらを指定して実施させることができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流及び集いの場の提供

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

(実施場所)

第4条 事業は、次に掲げる要件を全て満たす場所で実施するものとする。

(1) 地域において子育て親子が集うために適していると認められる場所であること。

(2) 概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても支障がない程度の広さを有すること。

(3) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じない程度の設備を有すること。

(実施日)

第5条 事業は、次に掲げる休業日を除き、原則として週3日以上実施するものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 8月13日から8月15日まで

(5) その他市長が指定する日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは休業日を変更することができる。

(費用)

第6条 事業の利用に係る費用については、無料とする。

(職員の配置)

第7条 つどいの広場には、子育て親子の支援に関して意欲があって、子育ての知識と経験を有する者(以下「広場スタッフ」という。)を2名以上配置しなければならない。この場合において、当該スタッフは、非常勤の職員をもって充てることができるものとする。

2 広場スタッフは、その業務を行うに当たっては、広場の利用者への対応に十分配慮するとともに、事業を行うに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 事業の実施に当たっては、子ども子育て課(家庭児童相談室)、児童相談所、福岡県保健福祉環境事務所等の関係機関と十分に連携を図るものとする。

(関係書類の整理及び実績報告)

第8条 事業の実施者は、次に掲げる書類を備え付け、常に整理しておかなければならない。

(1) つどいの広場の利用状況に関する書類

(2) その他市長が指示する書類

2 市から委託され、又は指定された社会福祉法人等は、事業年度又は委託期間が終了したときは、市長が別に定めるところにより事業実績報告書を提出しなければならない。

(運営委員会の設置)

第9条 つどいの広場の円滑な運営を図るため、運営委員会を設置するものとする。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日告示第69号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月25日告示第199号)

この告示は、平成21年12月25日から施行する。

附 則(平成27年4月1日告示第66号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

みやま市つどいの広場事業実施要綱

平成20年1月1日 告示第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年1月1日 告示第1号
平成21年3月31日 告示第69号
平成21年12月25日 告示第199号
平成27年4月1日 告示第66号