○みやま市子ども健やかネットワーク要綱

平成19年12月1日

告示第223号

(趣旨)

第1条 この告示は、要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいい、法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下同じ。)の早期発見や適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援及び関係する機関の連携による組織的・効果的な対応を図るため、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置するみやま市子ども健やかネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。以下同じ。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報交換

(2) 支援対象児童等に対する支援内容の協議

(3) 支援対象児童等対策を図るための啓発活動

(4) その他支援対象児童等対策を図るために必要な事項

(組織)

第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他関係者(以下「関係機関等」という。)により構成する。

2 ネットワークの委員(以下「委員」という。)は、前項に定める者(関係機関、団体にあっては、その所属する職員等)のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは委員の職を失う。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワークに会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は会務を総理し、ネットワークを代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(代表者会議)

第5条 ネットワークに代表者会議を置く。

2 代表者会議は、関係機関等の代表者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議の活動状況の報告と評価に関すること。

(3) ネットワークの年間活動計画及び活動方針に関すること。

(4) その他ネットワークの設置目的を達成するために必要な事項

3 代表者会議は、関係機関等の代表者の過半数が出席しなければ開くことができない。

(実務者会議)

第6条 ネットワークに実務者会議を置く。

2 実務者会議は、関係機関等のうち具体的事案に関連する団体の実務者をもって構成し、情報交換により、支援対象児童等の実態及び支援内容の総合的な把握を行うものとし、定期的に開催する。

3 実務者会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 ネットワークに個別ケース検討会議を置く。(以下「ケース会議」という。)

2 ケース会議は、関係機関等で個別の支援対象児童等の支援を実際に行っている担当者によって構成し、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。

(3) 支援方法の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有を行うこと。

(4) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(5) その他ネットワークの設置目的を達成するために必要な事項

(要保護児童対策調整機関)

第8条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、子ども子育て課を指定する。

2 調整機関は、法第25条の2第5項に規定する業務を行う。

(秘密の保持)

第9条 別表に掲げる関係機関等の区分に従い、当該別表に定める者は、職務上知り得た事項について秘密を厳守し、これを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、ネットワークの組織及び運営に関し必要な事項は、会長がネットワークに諮って定める。

附 則

この告示は、平成19年12月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日告示第52号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月10日告示第157号)

この告示は、平成22年11月10日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日告示第66号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月15日告示第71号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元告示71・一部改正)

区分

関係機関

守秘義務の適用

国又は地方公共団体の機関

柳川警察署

法第25条の5第1号適用

当該機関の職員又は職員であった者

福岡県南筑後保健福祉環境事務所

福岡県大牟田児童相談所

みやま市小学校校長会

みやま市中学校校長会

みやま市教育委員会

福岡法務局柳川支局

みやま市福祉事務所

みやま市子ども子育て課

法人

柳川山門医師会

法第25条の5第2号適用

当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

大牟田医師会

その他

みやま市民生委員児童委員協議会

法第25条の5第3号適用

協議会を構成する者又はその職にあった者

みやま市保育協会

みやま市私立幼稚園協会

市長が特に必要と認める者

みやま市子ども健やかネットワーク要綱

平成19年12月1日 告示第223号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年12月1日 告示第223号
平成22年4月1日 告示第52号
平成22年11月10日 告示第157号
平成26年3月24日 告示第38号
平成27年4月1日 告示第66号
平成30年3月26日 告示第33号
令和元年10月15日 告示第71号