○みやま市談合情報対応マニュアル

平成19年10月10日

訓令第39号

第1 一般原則

1 情報の確認、調書の作成

入札に付そうとする工事について入札談合に関する情報があった場合には、当該情報の提供者の氏名等を確認の上、直ちに公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)の事務局へ電話等により通報する。情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請する。

なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合にも、委員会の事務局(以下「事務局」という。)へ報告する。

2 報告

事務局は、1により入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を談合情報報告書(以下「報告書」という。)にまとめ、委員会に提出する。

なお、新聞等の報道により入札談合に関する情報を把握した場合も、報道に基づき報告書をまとめ、提出する。

3 委員会の審議

委員会は、2により事務局からの報告を受けた場合、当該情報の信憑性及び第2以下の手続きによることが適切であるか否かについて審議する。

また、審議に当たり、具体性がある談合情報であるか、又は具体性がない談合情報であるかの判断の基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 具体性がある談合情報

ア 実名による通報で通報者の身元が明らかであり、談合の日時、場所、落札予定者名又は落札予定金額のいずれかを明らかにし、信憑性がある情報

イ 匿名による通報で、談合の日時、場所、落札予定者名及び落札予定金額等の情報内容が具体的であり、信憑性がある情報

(2) 具体性がない談合情報 上記以外の情報

4 公正取引委員会等への通報

委員会の審議を踏まえて第2以下の手続によることとした情報(以下「談合情報」という。)については、状況に応じて公正取引委員会及び警察(以下「公正取引委員会等」という。)へ通報する。

5 報道機関等との対応

談合情報を委員会が把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、事務局が対応する。また、談合情報について公正取引委員会等へ通報している場合は、その旨を明らかにする。

第2 具体的な対応

談合情報があった場合には、原則として、次の手順に従い対応する。

なお、個別の手続については、第3の手順に従う。

1 入札執行前に談合情報を把握した場合

(1) 情報の内容に具体性がある場合

ア 入札を一時保留し、当該入札における入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員を対象に事情聴取を行う。

イ 事情聴取の結果、談合等の不正行為(以下「不正行為」という。)の事実が確認された場合には、入札の執行を取り止め、別の者を指名する等の必要な措置を講じ、新たな入札を執行する。この場合において、不正行為を行った者に対しては、みやま市指名停止措置要綱(平成19年みやま市告示第14号。以下「措置要綱」という。)に基づき指名停止措置を行う。

ウ 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、入札の保留を解除し、次のとおり入札を執行する。

(ア) 入札参加者全員に不正行為を行っていない旨を記載した誓約書の提出を求める。

(イ) この場合、すべての入札参加者に対し、第1回目の入札に際し工事費内訳書を提出するよう要請する。ただし、工事費内訳書の提出を求めることとしていない工事の入札である場合において、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費内訳書の提出を要請する時間的余裕がないときは、発注の遅れによる影響、工事費内訳書のチェックの必要性等を考慮の上、工事費内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費内訳書の提出を要請の上、入札日を延期して入札を執行するかのいずれかにより対応する。

(ウ) 入札参加者を、くじにより3割を限度として減じた上で、当該入札を執行する。ただし、特別の事由があるときは、委員会の審議を経て入札参加者を追加指名することでこれに代えることができる。

(エ) 入札の結果、情報どおりの者が落札した場合は、落札者から再度事情聴取を行い、不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書の提出を求め、当該落札者と契約する。

エ 入札を保留している間、入札参加者全員に対して、別の入札に係る新たな指名は行わない。

(2) 情報の内容に具体性がない場合

ア 入札の席上、談合通報があったことを説明する。

イ 不正行為がなかったことを確認し、入札執行後に不正行為の事実が明らかとなった場合には、入札を無効とし、契約締結後であっても契約を取り消すなど厳重な措置を採る旨の注意をした後、当該入札を執行する。この場合における確認及び注意は、入札執行に係る注意事項等を参考に行う。

2 入札執行後に談合情報を把握した場合

(1) 情報の内容に具体性がある場合

ア 契約を一時保留し、入札を行った者(以下「入札者」という。)全員を対象に事情聴取を行う。

イ 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認された場合には、入札を無効にし、設計内容を一部変更して、別の者を指名する等の必要な措置を講じ、新たな入札を執行する。この場合において、不正行為を行った者に対しては、措置要綱に基づき指名停止措置を行う。

ウ 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、入札者全員に次の誓約書の提出を求め、契約の一時保留を解除し、契約を締結する。

(ア) 落札者以外 不正行為は行っていない旨を記載した誓約書

(イ) 落札者 不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は、契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書

エ 契約を保留している間、入札者全員に対して、別の入札に係る新たな指名は行わない。

(2) 情報の内容に具体性がない場合

ア 談合通報があったことを落札者に説明する。

イ 不正行為がなかったことを確認し、後日、不正行為の事実が明らかとなった場合には、契約を取り消すなど厳重な措置を採る旨の注意をした後、当該契約を締結する。

3 契約締結後着工前に談合情報を把握した場合

(1) 情報の内容に具体性がある場合

ア 着工を一時延期し、入札者全員を対象に事情聴取を行う。

イ 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認された場合は、入札を無効にし、契約を取り消し、設計内容を一部変更して、別の者を指名する等の必要な措置を講じ、新たな入札を執行する。この場合において、不正行為を行った者に対しては、措置要綱に基づき指名停止措置を行う。

ウ 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、契約は、そのまま有効とする。この場合においては、入札者全員に次の誓約書の提出を求める。

(ア) 落札者以外 不正行為は行っていない旨を記載した誓約書

(イ) 落札者 不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は、契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書

(2) 情報の内容に具体性がない場合

ア 通報があったことを契約の相手に説明し、不正行為がなかったことを確認する。後日不正行為が判明した場合は、契約を取り消すなど厳重な措置を採る旨の注意をする。

イ 契約は、そのまま有効とする。

4 契約締結後着工後に談合情報を把握した場合

(1) 情報の内容に具体性がある場合

ア 入札者全員を対象に事情聴取を行う。

イ 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認された場合は、入札を無効にし、契約を取り消し、設計内容を一部変更して、別の者を指名する等の必要な措置を講じ、新たな入札を執行する。この場合において、不正行為を行った者に対しては、措置要綱に基づき指名停止措置を行う。

ウ 事情聴取の結果、不正行為の事実が確認されなかった場合には、契約は、そのまま有効とする。この場合においては、入札者全員に次の誓約書の提出を求める。

(ア) 落札者以外 不正行為は行っていない旨を記載した誓約書

(イ) 落札者 不正行為は行っていない旨及び後日不正行為が明らかになった場合は、契約が解除されても異議を申し立てない旨を記載した誓約書

(2) 情報の内容に具体性がない場合

ア 通報があったことを契約の相手に説明し、不正行為がなかったことを確認する。後日不正行為が判明した場合は、契約を取り消すなど厳重な措置を採る旨の注意をする。

イ 契約は、そのまま有効とする。

第3 個別手続の手順等

第2に定める手続中、次の各事項については、それぞれに定めるところに留意して行う。

1 報告書

事務局は、入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合には、情報の内容を報告書(様式第1号)にまとめる。

2 公正取引委員会等への通報・送付

(1) 公正取引委員会等への通報・送付は、市長名において行う。

(2) 公正取引委員会の窓口は、公正取引委員会事務総局九州事務所第一審査課である。

(3) 警察の窓口は、警察本部においては捜査二課、警察署においては刑事課知能犯担当係である。

(4) 公正取引委員会等への通報・送付は、様式第2号の1及び様式第2号の2を使用する。なお、通報・送付の内容について公正取引委員会等から問い合わせがあることも予想されるため、担当者は提出した資料の範囲内で的確な対応ができるよう内容について整理しておくこと。

(5) 公正取引委員会等へは、手続の各段階で事情聴取書、誓約書、入札結果表の写し等を送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続等を引き続き行う場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができる。

3 事情聴取等の方法等

(1) 事情聴取は、委員会の委員長が指名した複数の職員により行う。

(2) 事情聴取は、事情聴取の対象者全員を集合させて、一者ずつ面談室等へ呼び出し、聞き取りを行う。

(3) 聴取結果について、事情聴取書(様式第3号の1)を作成する。なお、入札結果が談合情報と一致した場合に行う事情聴取の結果については、様式第3号の2により、事情聴取書を作成する。

4 誓約書の提出等

(1) 誓約書については、誓約書を公正取引委員会等へ送付する旨を事情聴取の対象者に通知した上、様式第4号の1を参考に事情聴取の対象者から自主的に提出させる。なお、入札結果が談合情報と一致した場合に提出させる誓約書については、様式第4号の2を参考にする。

(2) 「入札執行後談合事実が明らかとなった場合には入札を無効とする旨」の注意を促す場合は、様式第5号を参考として注意事項を読み上げる。

5 工事費内訳書のチェック

工事費内訳書の提出に当たっては、入札に際し、積算担当者が立ち会い、第1回の入札において、全入札者が入札書を入札函に投入した後に、積算担当者が、工事費内訳書の提出を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックし、開札する。なお、事情聴取、工事費内訳書のチェック等を迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費内訳書のチェックを並行して実施することができる。

6 くじの実施方法

(1) くじは、入札当日、入札執行前に、入札会場において、入札に参加することができる者を選定するために実施する。

(2) くじは、入札参加者に直接くじを引かせて行うものとし、くじを引く順番をあらかじめくじにより決定した上で、入札に参加できる者をくじにより決定する。

(3) くじを引く場合は、くじを引く当事者のほか、他の入札参加者の中から1人を立ち合わせなければならない。

(4) くじを引くことを辞退することはできないものとし、くじを引かない者があるときは、入札執行者は、当該入札に直接関係のない市職員の中からくじを引く者を指名し、くじを引かせなければならない。

(5) くじの結果は、実施記録票(様式第6号)に記録するものとし、くじを引いた者の署名を求める。

(6) くじの結果、入札に参加することができなくなった者に対しては、様式第7号によりその旨を通知する。

附 則

この訓令は、平成19年10月10日から施行する。

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みやま市談合情報対応マニュアル

平成19年10月10日 訓令第39号

(平成19年10月10日施行)