○みやま市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成19年12月21日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成19年みやま市条例第35号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項又は第60条第1項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はこれらの審査に出頭する場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第55条第11項の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) その職務上必要な資格試験又は講習講義等を受ける場合
(6) 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、研修、講習等を行う場合
(7) 市の特別職又は職務に関係のある国家公務員若しくは他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(8) 法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。