○みやま市違反広告物除却推進員設置要綱
平成19年4月1日
告示第131号
(設置)
第1条 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する違反広告物の除却を行政と住民が力を合わせて実施し、違反広告物の追放を推進することにより、都市景観の保持を図り、屋外広告物に対する住民意識の向上を図るため、みやま市に違反広告物除却推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(令2告示65・一部改正)
(推進員の任期)
第2条 推進員の任期は、発令の日から、その日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(令2告示65・一部改正)
(推進員の業務)
第3条 推進員は、第1条に規定する広告物の違反状況を勘案し、自らの計画に基づき次の業務を行う。
(1) 法第7条第4項に規定する違反広告物の除却に関すること。
(3) 除却した違反広告物の集積に関すること。
(4) 前3号に付随した業務で、市長が特に必要と認めた業務
(令2告示65・一部改正)
(委嘱)
第4条 推進員は、市長が委嘱する。
(令2告示65・一部改正)
(退職及び解職)
第5条 推進員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職願を市長に提出し、承認を受けるものとする。
2 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務遂行に支障があると認められるとき。
(2) その他推進員としてふさわしくないとき。
(令2告示65・旧第7条繰上)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(令2告示65・旧第8条繰上)
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第65号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(令2告示65・全改)