○みやま市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、介護サービスを利用する者及びその家族等(以下「利用者等」という。)を訪問し、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を介護サービス提供の場(以下「事業所等」という。)に派遣することにより、利用者等の疑問や不満、不安を事前に解消し、介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、みやま市とする。

(介護相談員の委嘱)

第3条 介護相談員は、介護保険制度に精通し地域での保健福祉関係経験及び活動歴を有し、事業活動の実施にふさわしい人格と熱意を有する者から市長が委嘱する。

2 前項の規定により介護相談員に委嘱されたときは、みやま市介護相談員証(様式第1号)を交付するものとする。

(定数及び任期)

第4条 介護相談員の定数は、10人以内とする。

2 介護相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、介護相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その委嘱を解くことができる。

(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。

(3) 介護相談員として、ふさわしくない行為があったとき。

(報償金)

第5条 市長は、介護相談員に予算の範囲内で報償金を支給する。

(介護相談員の派遣)

第6条 市長は、必要に応じて事業所等に介護相談員を派遣する。

(介護相談員の活動内容)

第7条 介護相談員は、事業所等を定期又は随時に訪問するものとする。

2 介護相談員は、利用者等との面談やサービスの現状把握等の結果、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所等の管理者等にその旨を伝え、解決方法等の意見交換を行い、事業所等の管理者等とともに利用者等に説明するものとする。

3 介護相談員は、みやま市介護相談員証を携帯し、関係者に求められた場合は、これを提示しなければならない。

4 介護相談員は、活動状況を介護相談員活動スケジュール(様式第2号)、介護相談員活動報告月報(様式第3号)及び介護相談員活動報告日報(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(事務局)

第8条 この事業の事務局は、介護支援課に置き、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 適時介護相談員の連絡会議の開催

(2) 派遣した介護相談員の活動状況の取りまとめ

(3) 介護相談員の活動に関し、苦情等が寄せられた場合における事実関係等の把握及び介護相談員の交代を含めた適切な対応

(秘密保持)

第9条 介護相談員は、利用者等のプライバシーの保護に十分配慮し、事業の実施で知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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みやま市介護相談員派遣等事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第115号

(平成26年4月1日施行)