○みやま市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、市が行う地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示216・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、みやま市とする。

2 市長は、事業の実施を地域活動支援センターを設置運営する社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等に委託することができる。

(実施施設)

第3条 事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)の規定を満たし、関係機関、サービス実施機関等の十分な協力体制が得られる施設において事業を実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 基礎的事業 障がい者等に対し創作的活動及び生産活動の機会を提供するなど障がい者の状況に応じた支援を行う事業

(2) 機能強化事業

 Ⅰ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発活動等を行うとともに、障がい者等に対する相談支援事業を行う事業

 Ⅱ型 地域において雇用・就労が困難な障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業

 Ⅲ型 地域において通所による援護支援等を行う事業

2 受託者は、基礎的事業の実施を基本とし、必要に応じて当該事業と併せて機能強化事業を実施するものとする。

(令2告示216・一部改正)

(職員の配置等)

第5条 事業の実施にあたって、次のとおり職員を配置するものとする。

(1) 基礎的事業 施設長1人及び指導員2人(施設長は、当該施設の他の職務又は他の施設の職務を兼任することができる。)

(2) 機能強化事業 次に掲げるとおりとする。

 Ⅰ型 (1)に従事する職員のほか1人(2人以上は常勤とする。)

 Ⅱ型 (1)に従事する職員のほか1人(1人以上は常勤とする。)

 Ⅲ型 (1)に従事する職員の範囲内(1人以上は常勤とする。)

(費用の負担)

第6条 障がい者等が事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、材料費、保険料等の実費負担は、この限りでない。

(令2告示216・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月1日告示第154号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(令和2年11月1日告示第216号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

みやま市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第211号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第211号
平成25年12月1日 告示第154号
令和2年11月1日 告示第216号