○みやま市総合計画策定委員会設置要綱

平成19年9月25日

訓令第37号

(設置)

第1条 みやま市総合計画基本構想及び基本計画の策定について、調査検討を図るため、みやま市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画基本構想案及び基本計画案の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、総合計画に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、市民部長、保健福祉部長、環境経済部長、建設都市部長、教育部長、議会事務局長、消防本部消防長、総務部総務課長、総務部企画振興課長、総務部財政課長、保健福祉部健康づくり課長、保健福祉部介護支援課長、保健福祉部福祉事務所長、保健福祉部子ども子育て課長、環境経済部環境衛生課長、環境経済部農林水産課長、環境経済部商工観光課長、建設都市部建設課長、建設都市部都市計画課長、建設都市部上下水道課長、教育部学校教育課長、教育部社会教育課長及び委員長が必要と認める者をもって充てる。

(平30訓令4・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(下部組織の設置)

第6条 委員会は、下部組織としてみやま市総合計画策定作業部会(以下「作業部会」という。)を設置することができる。

2 作業部会は、委員長の命に従い、総合計画基本構想案、基本計画案及び実施計画策定等の業務を行う。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部企画振興課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成19年9月25日から施行する。

附 則(平成22年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

みやま市総合計画策定委員会設置要綱

平成19年9月25日 訓令第37号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年9月25日 訓令第37号
平成22年3月23日 訓令第2号
平成30年3月26日 訓令第1号
平成30年5月1日 訓令第4号