○みやま市市民意見等募集事務要綱

平成19年5月14日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この告示は、市政に対する市民の建設的な意見又は提言(以下「意見等」という。)を積極的に募集するとともに、提出された意見等を市政に反映させていくことにより、市民に信頼される市政の推進を図るため、市民意見等募集事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「市民」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有する者

(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市政に対し意見等を有する者

(対象等)

第3条 この告示の対象となる意見等は、次に掲げる方法により提出された意見等とする。

(1) 広報紙の年2回の折り込みはがきによる意見等

(2) ホームページ上の入力フォームによる意見等

(3) 前2号に掲げるもののほか、郵便その他これに類する方法により市長に提出された意見等

2 提出された意見等のうち、制度や手続その他これに類する軽易な照会等であって、口頭で説明することにより即時に理解が得られるものについては、この告示に定める手続によらないことができる。

(意見等への回答)

第4条 市民から受け付けた意見等は、秘書広報課が受付処理を行うものとする。

2 秘書広報課は、意見等を受け付けたときは、総務部長に供覧するとともに、当該事務を担当する課(以下「事務主管課」という。)に送付して、当該意見等に関する処理を依頼する。

3 前項の依頼を受けた事務主管課は、意見等について、速やかに現在の状況、市の認識、今後の対処方針等を検討し、市長決裁を受けるものとする。

4 事務主管課は、意見等を受理した日の翌日から起算して14日以内に市長決裁の上、回答を行い、処理した状況を秘書広報課へ報告する。ただし、やむを得ない事情により、処理までに相当な期間を要するときは、適切な時期に経過報告及び実施状況の報告を当該意見等の差出人に対して行うものとする。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する意見等については、回答しないことができる。

(1) 氏名又は連絡先が明記されていないもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの

(3) 個人や団体を誹謗、中傷又は差別するもの

(4) 個人や団体のプライバシーに関わるもの

(5) 個人や団体の権利又は利益を侵害するもの

(6) 個人や団体の営利を目的としたもの

(7) 思想や宗教に関わるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、第1条の趣旨にそぐわないと市長が認めるもの

(令3告示27・一部改正)

(回答を要しない案件の処理)

第5条 事務主管課は、受け付けた意見等を前条第5項各号に該当するものとして対応するときは、回答に替わる対応案を作成し、市長決裁を受けるものとする。ただし、軽易な内容と認められるものについては、この限りでない。

(公開)

第6条 意見等に対する回答は、ホームページに掲載し、公開するものとする。ただし、公開することが適当でないと市長が認めるものについては、この限りでない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年10月1日告示第137号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日告示第45号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和3年4月1日告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

みやま市市民意見等募集事務要綱

平成19年5月14日 告示第137号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成19年5月14日 告示第137号
平成22年10月1日 告示第137号
平成24年3月30日 告示第45号
令和3年4月1日 告示第27号