○みやま市長の専決事項の指定について

平成19年9月21日

議決

みやま市議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項に指定する。

1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること。

2 訴訟物の価額が100万円以下の訴えの提起に関すること。

3 目的物の価額が100万円以下の和解及び調停に関すること。

4 市営住宅に係る家賃等の請求及び市営住宅の明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

みやま市長の専決事項の指定について

平成19年9月21日 議決

(平成19年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年9月21日 議決