○みやま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成19年1月29日

条例第161号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数には算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第6条 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金支給の制限)

第7条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金支給の時期)

第8条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第9条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、非常勤消防団員が合併前の瀬高町、山川町又は高田町の非常勤消防団員(次項において「合併前非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(合併前の瀬高町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年瀬高町条例第26号)、山川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年山川町条例第19号)又は高田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年高田町条例第19号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、それぞれこの条例の規定による勤務年数に合算するものとする。

3 施行日の前日までに退職した合併前非常勤消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成26年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のみやま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用する。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

団長

副団長

分団長

副分団長

部長及び班長

団員

勤務年数

5年以上~10年未満

239,000

229,000

219,000

214,000

204,000

200,000

10 〃 15 〃

344,000

329,000

318,000

303,000

283,000

264,000

15 〃 20 〃

459,000

429,000

413,000

388,000

358,000

334,000

20 〃 25 〃

594,000

534,000

513,000

478,000

438,000

409,000

25 〃 30 〃

779,000

709,000

659,000

624,000

564,000

519,000

30年以上

979,000

909,000

849,000

809,000

734,000

689,000

みやま市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成19年1月29日 条例第161号

(平成26年6月25日施行)