○みやま市消防団に関する条例施行規則

平成19年1月29日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市消防団に関する条例(平成19年みやま市条例第160号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(消防団本部及び分団の設置等)

第2条 みやま市消防団(以下「消防団」という。)に消防団本部及び分団を置く。

2 消防団本部及び分団の名称、定員、担当区域は、別表第1に定めるところによる。ただし、各分団ごとの定員について特別な事由があると消防団の長(以下「団長」という。)が認めるときは、条例第4条第1項に定める定員数の範囲内で各分団における定数を臨時的に増減することができる。

3 団長は、特に必要と認めるときは、条例第4条第2項に規定する機能別団員で構成する分団(以下「機能別分団」という。)を置くことができる。

4 前項に定める機能別分団に関し必要な事項は、市長が別に定める。

5 分団は、団長の命令により、水火災その他の災害現場に出動するとともに、平常、火災予防その他の警戒を行うものとする。

(令3規則10・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分団の事務を処理する。

(服務規律)

第5条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届けなければならない。ただし、特別な事情がない限り消防団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

(令3規則10・追加)

(休団制度)

第6条 消防団員が正当な理由により1年以上連続して職務ができない場合は、3年以内の範囲で消防団活動を休止(以下「休団」という。)することができる。

2 前項の規定により休団しようとする消防団員は、あらかじめ団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出て承認を得なければならない。

3 休団中の期間は、在職期間に算入しないものとする。

(令3規則10・追加)

(休団中の報酬等)

第7条 休団中の消防団員に対する条例第14条に規定する報酬は、これを支給しない。

2 4月から翌年の3月31日までの1年を通じその職務に従事していない消防団員に対する報酬についても、前項の規定を準用する。

(令3規則10・追加)

(消防団本部の事務)

第8条 消防団本部は、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 教養訓練に関すること。

(4) 消防団の諸計画に関すること。

(5) 会計及び経理に関すること。

(6) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、団長が必要と認める事項

(令3規則10・旧第5条繰下)

(分団の事務)

第9条 分団は、次に掲げる事務を管掌する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 報告、通報及び連絡に関すること。

(3) 設備、資材及び物品の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、分団長が必要と認める事項

(令3規則10・旧第6条繰下)

(教養訓練)

第10条 団長は、消防団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に教養訓練を行わなければならない。

(令3規則10・旧第7条繰下)

(表彰の区分)

第11条 条例第16条に規定する表彰は、団長及び副団長の表彰については市長が、その他団員及び分団の表彰については団長が、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 功労表彰

水火災その他の災害において、消防任務の遂行上功労が抜群であると認められる分団及び消防団員

(2) 優良表彰

職務の遂行に関して功績が顕著な分団及び平素の勤務成績が特に優秀で他の模範となる消防団員

2 前項の表彰を受けるものの表彰は、次に掲げる区分により行う。

(1) 分団を表彰する場合 表彰状

(2) 消防団員を表彰する場合 表彰状及び記念品

(令3規則10・旧第8条繰下)

(被表彰者等の上申)

第12条 前条第1項第1号の規定に該当する分団及び消防団員があるときは、団長は、消防団本部の議を経て市長に上申するものとする。

2 前条第1項の規定に該当する消防団員があるときは、分団長は団長に上申するものとする。

3 団長は、前項に規定する上申に基づき消防団本部の議を経て表彰を決定するものとする。

(令3規則10・旧第9条繰下)

(表彰の時期)

第13条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(令3規則10・旧第10条繰下)

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第14条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼり、これを表彰することができる。

2 前項の場合において、表彰状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(令3規則10・旧第11条繰下)

(訓練及び礼式)

第15条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。

(令3規則10・旧第12条繰下)

(服制)

第16条 消防団員の服制については、おおむね消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定める基準によるものとする。

(令3規則10・旧第13条繰下・一部改正)

(公印)

第17条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途、個数及び管守者は、別表第2に定めるとおりとする。

(令3規則10・旧第14条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の山川町消防団組織等に関する規則(昭和54年山川町規則第4号)又は高田町消防団組織等に関する規則(昭和63年高田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年10月18日規則第27号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年4月1日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3規則10・全改)

名称

定員

担当区域

備考

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

合計

消防団本部

1

3

6




35

45

みやま市の全区域


上庄分団



1

1

1

3

16

22

北原、三軒屋、出口一、出口二、出口三、二百丁、上庄東新町、上庄西新町、瀬口土居町、上庄本町、横道、住吉


下庄分団



1

1

2

5

45

54

仲絶、八幡町一、八幡町二、下庄新町栄町、談議所、田代町、下庄上町、下庄中町、文広、恵比須町、元町、緑町、矢部川一北、矢部川一南、矢部川二、矢部川三、前田、大竹、吉岡、初瀬町、さくら団地、金栗、北高柳

本郷分団



1

1

1

3

16

22

本郷一、本郷二、作出

南分団



1

1

2

6

54

64

長島、井手ノ上、下小川東、下小川西、下小川団地、三ノ溝、高柳一、高柳二、東津留、泰仙寺、浜田一、浜田二、堀切北、堀切南、開

大江分団



1

1

1

4

23

30

真木、大江、有富、宮園、広安、南大木、北大木、松田西、松田東、北広田、上小川、東町、吉井、堀池園、合ノ瀬団地

清水分団



1

1

1

4

23

30

女山、大塚、草葉、本吉、朝日、堤、藤ノ尾、下坂田

水上分団



1

1

2

5

39

48

山中、禅院、小田、小田西、平田、唐尾、中島、上長田、下長田、上坂田

山川南部第1分団



1

1

1

4

26

33

真弓、大谷、北関上、北関下、三峰、小萩

山川南部第2分団



1

1

1

4

27

34

南待、中原村、佐野、伍位軒、原町上、原町下

山川東部第1分団



1

1

1

3

19

25

日当川、赤山、西潟、屋敷、谷軒、山川団地

山川東部第2分団



1

1

1

3

23

29

野町下町、野町本町、野町中町、野町上町、野町赤坂、中尾上、中尾下、西野町

山川東部第3分団



1

1

1

4

23

30

河原内、九折、蒲地山、東清水、西清水

飯江分団



1

1

1

4

34

41

舞鶴、飯江、田浦、亀谷

竹海分団



1

1

1

4

34

41

東竹飯、西竹飯、飯尾、海津

岩田分団



1

1

1

4

34

41

岩津、今福、田尻、原、原団地

二川分団



1

1

1

4

34

41

渡瀬、濃施南、濃施北、濃施新町、下楠田、上楠田

江浦分団



1

1

1

4

34

41

江浦町、江浦東、徳島第一、徳島第二、江浦西

開分団



1

1

1

4

34

41

永治、昭和開、黒崎開南、黒崎開北、南新開、北新開

別表第2(第14条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

用途

個数

管守者

みやま市消防団長印

画像

古印体

方21

消防団長名をもってする文書

1

消防本部総務課長

みやま市消防団に関する条例施行規則

平成19年1月29日 規則第136号

(令和3年4月1日施行)