○みやま市消防本部救急業務規程

平成19年1月29日

消防本部訓令第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第10条)

第3章 市民救急対策(第11条―第13条)

第4章 出動(第14条―第17条)

第5章 救急活動(第18条―第38条)

第6章 高速道路等における救急活動(第39条―第41条)

第7章 救急資器材(第42条・第43条)

第8章 感染防止対策(第44条―第47条)

第9章 報告及び調査(第48条―第51条)

第10章 応援派遣計画(第52条)

第11章 雑則(第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「処置基準」という。)及びみやま市消防本部警防規程(令和3年4月1日訓令第3号。以下「警防規程」という。)に基づき、みやま市消防本部が行う救急業務及びこれに関連する業務について、必要な事項を定め、もってその円滑かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(令3消本訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する業務をいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び令第42条の規定による救急業務の対象となる事故をいう。

(3) 救急活動 救急業務を行うための活動又は医療機材等を搬送する活動で、救急隊の出動から帰署までの一連の活動をいう。

(4) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために、一定の構造及び設備を有する自動車をいう。

(5) 救急救命士 救命士法第2条第2項に規定する者をいう。

(6) 高規格救急自動車 道路運送車両の保安基準に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために、一定の構造及び設備を有する自動車で、処置基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造を有する救急自動車をいう。

(7) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(8) 特定行為 救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。

(9) 転院搬送 医療機関に収容され治療を受けている傷病者を他の医療機関において治療するために、当該収容医療機関の要請に基づいて行う搬送をいう。

(10) 高速道路等 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道及び道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。

(11) 転送 救急隊が現場から一旦医療機関へ搬送して応急治療を受けた傷病者を、他の医療機関において高度又は専門治療を受けるため、引き続いて行う搬送をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の設置)

第3条 救急業務を行うため、みやま市消防本部に救急隊を置く。

第4条 救急隊の出動区域は、警防規程に定めるところによる。

(令3消本訓令5・全改)

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急救命士及び処置基準に定める者で、高規格救急自動車及び救急自動車(以下「救急自動車等」という。)に救急隊長(以下「隊長」という。)及び救急隊員(以下「隊員」という。)2人以上をもって編成するものとする。

2 高規格救急自動車には、原則として救急救命士を常時1人以上乗務させるよう努めるものとする。

(隊員の選任)

第6条 消防長は、救急救命士、救急科修了者、救急標準課程修了者、救急Ⅱ課程修了者、救急Ⅰ課程修了者又はその他の者のうちから隊長及び隊員を選任するものとする。

(救急隊員の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受けて隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。

2 隊員は、隊長の指揮の下に相互に連携し、救急業務に従事するものとする。

(隊員の服装)

第8条 隊員は、救急業務に従事する場合は、常に身体及び服装を清潔にしなければならない。

2 隊員は、消防長が別に定める救急帽、救急服及び短靴又は編上靴を着用するものとする。

3 隊員は、火災現場に出動する場合は、防火服装を着用することができるものとする。

4 隊員は、交通事故等の災害現場に出動する場合は、安全を確保するため必要があるときは保安帽を着用するものとする。

5 前3項に定めるもののほか、隊員は必要に応じ感染防止衣又は防刃防護衣を着用するものとする。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の錬磨向上に努めること。

(2) 傷病者への対応に当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。また、関係者への接遇に十分配慮すること。

(3) 業務上知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。

(4) 救急用資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。

(救急隊員の研修及び訓練)

第10条 消防長は、隊員の資質の向上を図るため、救急業務に関する研修及び訓練(以下「研修等」という。)の指針を示すものとする。

2 消防本部警防課長(以下「警防課長」という。)は、前項の指針に基づいて研修等の計画を樹立し、隊員に対して必要な研修等を実施するものとする。

3 隊員は、前項の計画に基づく研修等のほか、救急業務に必要な学術的知識及び技能の修得又は向上のため、自己啓発に努めるものとする。

第3章 市民救急対策

(救急事故予防)

第11条 消防長は、市民の安全を守るため、救急事故等の原因を調査し、救急事故等を防止するための普及啓発に努めるものとする。

(応急手当の普及啓発)

第12条 消防長は、計画的かつ効率的に普及講習など、応急手当に関する知識及び技能の普及啓発活動を積極的に推進するものとする。

2 前項に規定する普及啓発活動の推進に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(救急広報)

第13条 消防長は、救急自動車の適正利用、救急事故等の防止及び受傷・発病時の応急手当について、市民の理解が得られるよう広報に努めるものとする。

第4章 出動

(救急隊の出動)

第14条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知ったときは、当該救急事故の発生場所(以下「救急現場」という。)、傷病者の数及び程度等を確認の上、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

2 救急隊の出動は、警防規程までに定めるところによる。

(令3消本訓令5・一部改正)

(口頭指導)

第15条 救急要請時の口頭指導の要領は、消防長が別に定めるところによる。

(本部及び関係機関への連絡)

第16条 救急隊は、筑後地域消防指令センター(以下「指令センター」という。)、医療機関及びその他関係機関等に連絡する場合は、無線電話、有線電話、携帯電話及びファクシミリ等を活用するものとする。

(故障等の通報)

第17条 救急隊は、救急自動車等の事故、故障又は消毒その他の理由により出動できない場合にあっては、必要な措置を行った後、直ちにその概要を指令センターに通報しなければならない。

2 救急出動途上における交通事故等の措置については、消防長が別に定めるところにより対応する。

第5章 救急活動

(救急活動の原則)

第18条 救急活動は、傷病者の救命救護を主眼とし、傷病者の観察等を行い、必要な応急処置及び特定行為を施した後、傷病者の症状に最も適した医療機関等に速やかに搬送することを原則とする。なお、応急処置等の実施に当たっては、傷病者及び関係者に対し症状及び応急処置等について説明し、同意を求めるものとする。

(応急処置の実施)

第19条 傷病者に対する観察及び応急処置は、処置基準及び筑後地域メディカルコントロール協議会で定められたプロトコール(以下「プロトコール」という。)に基づき的確に行うものとする。

(特定行為の実施)

第20条 救急救命士が行う特定行為を実施する必要がある場合、救命士法の定めるところにより医師の具体的な指示を受けて行わなければならない。

2 救急救命士が行う特定行為の実施要領は、プロトコールに基づくものとする。

(医療機関の選定)

第21条 搬送先医療機関の選定は、原則として隊長が行うものとし、傷病者の観察結果及び医療情報等を総合的に判断し、症状に適応した医療を行うことができる医療機関のうち、救急現場から最も近い医療機関を選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、隊長は、傷病者又はその家族等からかかりつけ等特定の医療機関への搬送を依頼されたときは、傷病者の症状を勘案の上、救急業務上の支障の有無を判断し、依頼された医療機関に搬送するものとする。

3 転送時の医療機関の選定及び連絡については、医師の指示に従うものとする。

(医師の要請)

第22条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに指令センターを通じて救急現場に医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて、搬送することが生命に危険であると認められるとき。

(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難なとき。

(3) 傷病者の救助に当たり、救出作業に時間を要し、かつ、医師による診療が必要と認められる場合

(4) その他 救急業務を遂行する上で医師による診療が必要と認められる場合

(警察官の要請)

第23条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合で救急事故等の現場に警察官がいないときは、指令センターを通じて警察官の出動を要請するとともに、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。

(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故、労災事故、自損事故等警察機関に関連する事故の場合

(3) 傷病者が錯乱状態又は泥酔のため、自傷他害のおそれがある場合

(4) 明らかに死亡している場合

(5) その他隊長が、現場の状況等から必要と判断した場合

(医師等の同乗要請)

第24条 救急自動車への医師等(看護師を含む。)の同乗要請は、次に掲げる場合に行うことができるものとする。

(1) 傷病者の搬送途上、容態の急変により一時的な医療処置を受けに立ち寄った医療機関の医師が目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理の下に医療機関に搬送する必要を認めた場合

(3) 前2号に定めるもののほか、隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めた場合

(応援隊の要請)

第25条 応援隊の要請は、消防長が別に定めるところによる。

(現場付近にいる者への協力要請)

第26条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、法第35条の10第1項の規定に基づき、付近にある者に対し、協力を求めることができるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第27条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその保護者等が搬送を拒んだ場合は、原則としてこれを搬送しないことができる。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命及び身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

(死亡者の取扱い)

第28条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認めた場合又は医師が死亡していると診断した場合には、これを搬送しないものとする。

(要保護者の取扱い)

第29条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者又は被保護者と認められる傷病者を搬送した場合は、速やかに所轄の福祉機関に連絡をするものとする。

(感染症患者等の取扱い)

第30条 救急隊は、医師が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに消毒を行い、上司に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

2 消防長は、前項の医師の診断結果により傷病者が感染症患者であると判明した場合は、当該救急現場を管轄する保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。

(家族の同乗)

第31条 隊長は、救急業務の実施に際し、必要があると認める場合は、家族等に必要最小限の人数の同乗を求めることができる。

(医療機関への引継ぎ)

第32条 隊長は、傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、現場の状況、傷病者の状態、施した応急処置の内容、症状の経過その他必要な事項を医師に告げるものとする。

(家族等への連絡)

第33条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、傷病者の家族等に対し傷病の程度状況等を連絡するよう努めるものとする。

(医療機関等との連絡)

第34条 消防長は、救急業務の実施について常に医療機関と緊密な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報について、必要に応じ、他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

3 救急救命士は、救急救命処置の実施に関し、救命士法第44条に基づく具体的指示を行う医師又は医療機関と緊密な連絡をとるものとする。

(多数傷病者発生時の対応)

第35条 救急事故により、同時に多数の傷病者が発生したときの救急活動については、消防長が別に定めるものとする。

(転院搬送)

第36条 転院搬送は、搬送先医療機関が確保され、医師又は看護師の同乗が得られる場合に行うものとする。ただし、傷病者に必要な医療処置を施し、かつ、症状が安定していると認められる場合で、主治医が医師又は看護師の同乗を要しないと判断したときは、この限りでない。

(緊急搬送)

第37条 医療機関から次に掲げる事項につき、緊急搬送の要請があり、他に搬送の手段がない場合で、かつ、必要と認められる場合に限り、これを救急自動車等又はその他の消防車両で搬送することができる。

(1) 医師及び看護師

(2) 医薬品及び血液

(3) 医療用資器材

(救急搬送の証明)

第38条 消防長は、救急隊が搬送した傷病者又は関係者等から、救急搬送の証明申請があったときは、別に定めるところにより救急搬送証明書を交付することができる。

第6章 高速道路等における救急活動

(高速道路等における救急活動の原則)

第39条 高速道路等における救急活動は、消防隊、警察官、道路関係者等による通行禁止又は交通整理が行われ、安全が確認された上で行うものとする。

(高速道路等の緊急通行)

第40条 高速道路等においては、中央分離帯等を開放して、反対車線に出てはならない。ただし、警察官、道路関係者等の誘導により、安全が確保できた場合は、この限りでない。

2 高速道路等においては、原則として走行車線を逆走行してはならない。

(高速道路等における中継)

第41条 高速道路等の本線上及びそのランプウェイにおいては、原則として傷病者の中継を行ってはならない。

第7章 救急資器材

(救急資器材)

第42条 救急自動車等に備える資器材は、実施基準に定めるところによる。

(救急資器材の点検等)

第43条 救急資器材の点検等は、消防長が別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 救急隊は、救急業務を円滑に行うため、救急資器材を毎日点検し、機能の保持に努めるものとする。

(2) 隊長は、救急資器材が故障し、又は使用できないと認める場合は、直ちに上司に報告するとともに必要な措置を講じるものとする。

第8章 感染防止対策

(感染防止対策の基本)

第44条 消防長は、感染症及びこれと疑われる傷病者の血液、体液及び吐物等(以下「血液等」という。)による隊員及び傷病者への感染防止に関し、必要な対策を講じておくものとする。

(感染防止措置)

第45条 隊員は、傷病者の応急処置に際しては、ゴム手袋、マスク、ゴーグル等を着装し、血液等に直接触れない措置を講じて傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

2 消防長は、隊員に傷病者の応急処置に際して感染防止に努めるよう指導するものとする。

3 消防長は、隊員が前項の血液等により汚染したときは、直ちに本部へ連絡するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を受ける等の措置を講ずるものとする。

4 その他感染防止措置については、消防長が別に定める。

(救急自動車等の消毒等)

第46条 救急自動車等及び救急資器材は、毎月1回定期消毒を行うとともに、帰署後、必要に応じて使用後の消毒を行うものとする。

2 定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録表(様式第1号)に記入し、救急自動車等の見やすい位置に標示しておかなければならない。

3 救急資器材等の消毒については、消毒室を活用して行うものとする。

4 救急業務に関連して生じた血液等が付着した救急資器材等は、消防長が別に定める基準に基づいて適正に処理しなければならない。

(救急隊員の健康管理)

第47条 警防課長は、円滑な救急業務を推進するため隊長及び隊員が、身体及び被服を清潔にし、感染しないよう日常の健康管理の指導を行うものとする。

2 消防長は、別に定めるところにより、隊員の健康診断を行うものとする。

第9章 報告及び調査

(報告要領)

第48条 救急出動に伴う報告要領については、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号消防庁長官通達)及び火災・災害等即時報告要領(昭和59年消防災第267号)に定めるところによる。

(救急出場報告)

第49条 隊長は、救急業務を完了し帰署したときは、活動概要等の所要事項を上司に報告するとともに、当該救急活動の概要を記録するものとする。

2 隊長は、前項に規定する救急活動の概要について、毎月の業務処理状況を救急出場件数報告書(様式第2号)により、警防課長に報告しなければならない。

3 警防課長は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、救急隊を出場させたときは、その概要を救急事故速報(様式第3号)により消防長に報告しなければならない。

(1) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故

(2) 死者5人以上の事故

(3) 要救助者が5人以上の救助事故

(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(5) その他報道機関に取り上げられるなど、社会的影響度が高い救急・救助事故

(活動の記録)

第50条 隊員は、救急業務を行った場合は、救急活動記録票・事後検証票等記入要領(平成15年3月24日福岡県救急業務メディカルコントロール協議会)の定める様式に記入するものとする。

(警防活動等検討会)

第51条 救急活動を検討し、各級指揮者の指揮能力及び隊員の技術向上等を図るため、警防活動等検討会を開くものとする。

2 救急関係の警防活動等検討会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催するものとする。

(1) 大規模災害事故が発生した場合

(2) 救急対策上特に検討を要する救急事故等が発生した場合

(令3消本訓令5・一部改正)

第10章 応援派遣計画

(応援隊派遣計画)

第52条 消防長は、救急隊の出動に関する応援隊派遣計画を定めるものとする。

2 前項の応援隊派遣計画の作成に当たっては、当管轄内の警備に支障が生じないよう十分配慮しなければならない。

(令3消本訓令5・一部改正)

第11章 雑則

(その他)

第53条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成20年11月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

附 則(平成27年11月24日消本訓令第4号)

この訓令は、平成27年11月24日から施行する。

附 則(令和3年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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みやま市消防本部救急業務規程

平成19年1月29日 消防本部訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成19年1月29日 消防本部訓令第14号
平成20年11月1日 消防本部訓令第2号
平成27年11月24日 消防本部訓令第4号
令和3年4月1日 消防本部訓令第5号