○みやま市指定消防水利規程

平成19年1月29日

消防本部訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第21条の消防水利の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 消防水利に指定した水利(以下「指定消防水利」という。)とは、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に該当し、かつ、法第21条第1項の規定に基づいて消防長が指定した水利をいう。

(指定の手続)

第3条 前条の指定について、消防長は、その使用方法、期間その他必要な事項について、当該水利の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)と協議を行い、承諾書(様式第1号)により承諾を得て行うものとする。

2 消防長は、前項の指定を行ったときは、所有者等に指定書(様式第2号)を交付しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 法第21条第3項に規定する指定消防水利の変更、撤去又は使用不能状態の届出は、指定消防水利変更撤去・使用不能届出書(様式第3号)により7日前までに消防長へ提出しなければならない。

(保全)

第5条 指定消防水利の保全については、所有者等と協力し常に適正な状態を保つようにしなければならない。

(その他)

第6条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二町消防組合指定消防水利規則(昭和45年瀬高町外二町消防組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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みやま市指定消防水利規程

平成19年1月29日 消防本部訓令第13号

(平成19年1月29日施行)