○みやま市消防本部消防警戒区域立入りに関する規程

平成19年1月29日

消防本部訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定により、あらかじめ消防長が発行する消防警戒区域の立入許可の証票(以下「許可証」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可証)

第2条 消防警戒区域立入許可証(以下「許可証」という。)は、様式第1号に定めるものとする。

(許可証の交付を受けることができる者)

第3条 許可証は、次の各号のいずれかに該当する者であって、消防長が必要と認めるものに交付する。

(1) 市議会議員の職にある者

(2) 官公庁の職員で、消防に関係を有するもの

(3) 火災保険会社員で、火災の調査に従事するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防に関係を有する者

(交付の申請)

第4条 許可証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第2号)により、消防長に申請しなければならない。

(管理)

第5条 許可証は、発行部数に対し一連の番号を付して交付し、消防警戒区域立入許可証交付原簿(様式第3号)によって、これを管理するものとする。

(有効期間)

第6条 許可証の有効期間は、交付の日から2年とする。

(貸与又は譲渡の禁止)

第7条 許可証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(記載事項の変更)

第8条 許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換えを消防長に届け出なければならない。

(消防警戒区域立入上の注意)

第9条 許可証の交付を受けたものが、消防警戒区域に立ち入るときは、許可証を提出して現場警戒の消防吏員、消防団員又は警察官の承認を得て立ち入るものとする。

(損傷、紛失の届出)

第10条 許可証を損傷したとき又は許可証を紛失したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受けたときは、特に再交付の必要があると認めるもののほか、その有効期間内はこれを再交付しない。

(返納)

第11条 許可証の有効期間を経過したとき又は許可証を所持する事由が消滅したとき若しくは必要がなくなったときは、速やかにその許可証を消防長に返納しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二町消防組合消防警戒区域立入規則(昭和46年瀬高町外二町消防組合規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

みやま市消防本部消防警戒区域立入りに関する規程

平成19年1月29日 消防本部訓令第11号

(平成19年1月29日施行)