○みやま市危険物の規制に関する規則
平成19年1月29日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に規定する危険物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(書類の経由等)
第2条 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づいて市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。
2 法、政令、省令又はこの規則の規定に基づき市長又は消防長に提出する申請書又は届出書の部数は、省令に特に定めのあるものを除くほか、正副2部とする。
(仮貯蔵等の承認申請)
第3条 法第10条第1項ただし書の規定により指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、危険物仮貯蔵仮取扱承認申請書(様式第1号)を消防長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 消防長が前項の申請について承認したときは、申請書の一部に所要事項を記載して申請者に返付する。
(特例認定の申請)
第4条 製造所等が、政令第3章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらないことができるものであることについて政令第23条の規定による承認を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請と同時に、危険物製造所等特例認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可書)
第5条 法第11条第2項の規定により製造所等の設置又は変更の許可をしたときは、許可書(様式第3号)を申請者に交付する。
(不許可通知書等)
第6条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可申請に係る製造所等が同条第2項に定める許可の要件に該当しないと認めるときは、不許可通知書(様式第4号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。
2 法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合しないと認めたときは、不適合通知書(様式第5号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。
3 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査を行った場合は、同項に定める特定事項の検査(水張検査及び水圧検査に係るものを除く。)の結果について、完成検査前検査結果通知書(様式第6号)に当該申請書の副本を添付して申請者に通知する。
(仮使用承認申請)
第7条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をしたときは、申請書の一部に所要事項を記載して申請者に返付する。
(予防規程の認可)
第8条 市長は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、認可書(様式第8号)を申請者に交付する。
(申請の取下げ)
第9条 法第10条第1項ただし書に規定する承認の申請を行った者は、消防長の承認を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、危険物仮貯蔵仮取扱承認申請取下届(様式第9号)により消防長に届け出なければならない。
2 法第11条第1項に規定する許可、同条第5項に規定する承認、法第14条の2第1項に規定する認可又は政令第23条の規定による認定(以下この項において「許可等」という。)の申請を行った者は、市長の許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、許可等の申請取下届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(届出の受付)
第10条 法及びこの規則の規定に基づき市長又は消防長に提出された届出書を受理したときは、それぞれ届出書の副本に受理印(様式第11号)を押印して届出者に返付する。
(1) 製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするとき、又は休止した製造所等の使用を再開しようとするとき 製造所等使用休止再開届(様式第12号)
(2) 製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したとき 製造所等災害発生届(様式第13号)
(3) 製造所等の位置、構造又は設備について法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可を必要としない程度の軽易な変更又は補修をしようとするとき 製造所等変更届(様式第14号)
(4) 製造所等において火災予防上危険な作業(製造所等の位置、構造若しくは設備の変更又は補修に係るものを除く。)を行うとき 製造所等危険作業届(様式第15号)
(5) 製造所等の設置者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事業所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番に変更があったとき 製造所等名称等変更届(様式第16号)
(製造所等の工事変更届)
第12条 法第11条第1項の規定による設置又は変更の許可を受けた者が、許可後の事情の変更により製造所等の設置又は変更を行う必要がなくなったとき、又は着工若しくは完成の予定期日を6月以上変更したときは、製造所等工事変更届(様式第17号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(内部点検期間延長の届出)
第13条 製造所等の関係者は、省令第62条の5の規定により屋外タンク貯蔵所の内部点検を1回以上しなければならない期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、同条ただし書の規定により市長に届出をするときは、内部点検期間延長届(様式第18号)によらなければならない。
(製造所等の譲渡等の届出)
第14条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出には、譲渡又は引渡しがあったことを証する書類及び完成検査済証を添付しなければならない。
2 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出には、第5条に定める許可書及び完成検査済証を添付しなければならない。
(危険物保安監督者の選任届出の添付書類)
第15条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出には、危険物取扱実務経験証明書(様式第19号)及び危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(1) 地下タンクを有する製造所
(2) 地下タンク貯蔵所
(3) 地下タンクを有する給油取扱所
(4) 地下タンクを有する一般取扱所
(許可書等の再交付)
第18条 省令に定めるタンク検査済証、保安検査済証及びこの規則に定める許可書(以下この条において「許可書等」という。)の交付を受けた者が、亡失、滅失、汚損、破損その他の理由により当該許可書等の再交付を受けようとするときは、許可書等再交付申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。
2 許可書等の汚損又は破損により前項の規定による申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。
(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)
第19条 政令第15条第1号の規定による移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した標識を掲げなければならない。
2 前項の標識は、次のとおりとする。
(1) 標識は、幅0.3メートル以上、高さ0.6メートル以上の板であること。
(2) 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(事故等の通報場所)
第20条 法第16条の3第2項の規定に基づく危険物の流出その他の事故が発生したときの通報場所は、消防本部とする。
(その他)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二町消防組合危険物の規制に関する規則(平成13年瀬高町外二町消防組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月24日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月8日規則第3号)
この規則は、令和2年1月27日から施行する。
(令2規則3・全改)
(令2規則3・全改)