○みやま市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長等の意見書の交付に関する規程

平成19年1月29日

消防本部訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に規定する消防長の意見書(以下「意見書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 意見書の交付を受けようとする者は、別記様式の意見書交付申請書を消防長に2部提出しなければならない。

(添付書類)

第3条 意見書交付申請書には、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第36条第1項の設置許可申請に係る意見書交付申請書

 貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)設置許可申請書の写し

 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

 事業所の防火管理の計画

(2) 法第37条の2第1項の変更許可申請に係る意見書交付申請書

 貯蔵施設等変更許可申請書の写し

 前号イ及びの書類

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現になされている手続は、この訓令の相当規定に基づきなされたものとみなす。

画像

みやま市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長等の意見書の交…

平成19年1月29日 消防本部訓令第10号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成19年1月29日 消防本部訓令第10号