○みやま市消防本部火災調査規程

平成19年1月29日

消防本部訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 調査の体制

第1節 火災調査の体制(第7条―第11条)

第2節 調査員の心構え(第12条・第13条)

第3章 火災原因調査

第1節 火災原因調査の原則(第14条)

第2節 現場調査(第15条―第22条)

第3節 資料提出及び保管(第23条)

第4節 火災原因の判定(第24条・第25条)

第4章 火災の損害調査

第1節 損害状況の調査(第26条・第27条)

第5章 火災報告及び書類作成

第1節 火災報告(第28条―第31条)

第2節 書類作製(第32条)

第3節 少年に係る火災等の調査(第33条―第38条)

第6章 罹災の証明(第39条)

第7章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「火災調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 火災調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「火災」とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 「建物火災」とは、建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(3) 「林野火災」とは、森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

(4) 「車両火災」とは、自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(5) 「船舶火災」とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) 「航空機火災」とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(7) 「その他火災」とは、第2号から前号までに掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ゴミ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

(8) 「爆発現象」とは、化学的変化による爆発の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(9) 「発生源」とは、出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(10) 「経過」とは、出火に関係した現象、状態又は行為をいう。

(11) 「着火物」とは、発火源によって最初に着火したものをいう。

(12) 焼損程度

 「全焼」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

 「半焼」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント以上のもので、全焼に該当しないものをいう。

 「部分焼」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の20パーセント未満のもので、ぼやに該当しないものをいう。

 「ぼや」とは、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、焼損床面積が1平方メートル未満のもの、建物の焼き損害額が火災前の建物の評価額の10パーセント未満であり、焼損床面積が1平方メートル未満のもの又は収容物のみ焼損したものをいう。

(13) 罹災程度

 「全損」とは、建物(収容物を含む。)の火災損害額が罹災前の70パーセント以上のものをいう。

 「半損」とは、建物(収容物を含む。)の火災損害額が罹災前の20パーセント以上で全損に該当しないものをいう。

 「小損」とは、建物(収容物を含む。)の火災損害額が罹災前の20パーセント未満のものをいう。

(14) 死者及び負傷者

 「死者」及び「負傷者」とは、火災現場において火災に直接起因して、死亡した者(病死者を除く。)又は負傷した者をいい、消防職員及び消防団員については、火災を覚知した時より現場を引き揚げるまでの間に死亡し、又は負傷した者をいう。

 「30日死者」とは、負傷者のうち火災に起因する原因により48時間を経過して30日以内に死亡した者をいう。

 火災により負傷した後48時間内に死亡した者は、火災による死者とする。

(15) 火災損害

 「火災損害」とは、火災によって受けた損害のうち、次に掲げる直接的な損害をいうのであって、休業による損失、焼け跡の整理費、消火に要した経費等の間接的な損害を除いたものをいう。

 「焼き損害」とは、火災の火炎、高熱等によって焼けた、壊れた、煤けた、変質したもの等の損害をいう。

 「消火損害」とは、火災の消火行為に付随して発生する水損、破損、汚損等のものの損害をいう。

 「爆発損害」とは、爆発現象の破壊作用によって発生した損害のうち、焼き損害、消火損害以外の損害をいう。

 「その他の損害」とは、煙による損害、匂いの付着による損害、物品の搬出等による損害をいう。

(16) 負傷程度

 「重症」とは、傷病の程度が3週間以上の入院加療を要するものをいう。

 「中等症」とは、傷病の程度が重症又は軽症以外のものをいう。

 「軽症」とは、傷病の程度が入院加療を要しないものをいう。

(17) 「関係者」とは、消防法第2条第4項に掲げる者をいう。

(18) 「外形的事実」とは、火災発生日時、火災種別、場所、建物等の概要、焼失面積、罹災世帯人員、死傷者の有無及び鎮火時刻に限られる調査事実をいう。

(火災の種別)

第4条 火災の種別は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知。以下「火災取扱要領」という。)第1総則6火災の種別に規定する種別によるものとし、火災の種別が2以上複合するときは、焼き損害の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないときは、この限りでない。

(調査の区分)

第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因(出火箇所、発火源、経過及び着火物)

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項(消防行政対策上必要な事項)

3 火災損害額調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 前3号に掲げるもの以外の損害

(5) 火災による死傷者

(民事不介入の原則)

第6条 火災調査は、原因究明又は損害調査のために必要な事項に限るものであり、個人の民事的紛争にみだりに関与してはならない。

第2章 調査の体制

第1節 火災調査の体制

(調査の責任)

第7条 消防長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

(体制の確立)

第8条 消防長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防長は、火災調査を担当する職員(以下「調査員」という。)にあらかじめ質問権等を委任代理し、権限を付与された調査員は、消防長の代理執行として、その意思と責任において調査を行う。調査員は、その調査能力の向上に努めるとともに、調査器材を管理し調査体制の確立に努めなければならない。

(火災調査責任者)

第9条 火災調査責任者は、警防課長とする。

2 警防課長不在のときは、警防係長又は消防司令補以上の階級にある調査員をもって充てるものとする。

3 前2項によるほか、火災規模その他の事情を考慮して、消防士長又は消防副士長の階級にある調査員をもって充てることができる。

(調査責任者の責務)

第10条 火災調査責任者は、具体的な火災調査計画を立て、任務分担を明確に指示し、実況見分、質問、書類作成等を適切かつ円滑に行わなければならない。

(調査の応援)

第11条 消防長は、火災調査のため特に必要があると認めたときは、調査員以外の職員に火災原因調査を命ずることができる。

第2節 調査員の心構え

(調査員の心得)

第12条 調査員は、関係法令に精通するとともに、常に火災調査技術の研鑚及び知識の習得に努め、科学的調査の実をあげるよう努めなければならない。

2 調査員は、調査員相互の連絡協調を図り、火災調査全般の進展を期すとともに綿密周到かつ公正に火災調査に当たらなければならない。

3 関係者に対しては、その立場を考慮するとともに、基本的人権の尊重に留意して接しなければならない。

(関係機関との協力)

第13条 調査責任者は、警察機関その他の関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して火災調査に当たらなければならない。

2 調査員は、捜査機関等から証言等を求められた場合は、消防長に事前に報告しなければならない。

3 前項の規定により証言等を終了したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

第3章 火災原因調査

第1節 火災原因調査の原則

(火災原因調査の原則)

第14条 火災原因調査に当たっては、先入観にとらわれることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

第2節 現場調査

(出火出動時の見分)

第15条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)が、火災現場に出動したときは、出動途上の煙の状況、現場到着時の燃焼状況とその推移及び戸締まり状況並びに関係者の言動等火災原因究明に必要と思われる事項を必要に応じて火災調査責任者に報告するものとする。

(現場保存)

第16条 消防隊員は、出火箇所と認められる場所及びその付近の消火活動に当たっては、出火前の状況が推測できるよう留意し、現状の保存に努めなければならない。

2 消防隊員は、消火活動のため、やむを得ず出火箇所と認められる場所及びその付近の物件を移動し、又は破壊するときは、必要最小限にとどめ、現状が復元できるよう必要な措置を採るように努めなければならない。

(現場保存区域の設定)

第17条 火災調査責任者は、現場保存のため必要があると認められる場合、現場保存区域を設定するものとする。

2 火災調査責任者は、現場保存について必要があると認められる場合、警察官と協議の上必要最小限に区域を指定して保存に努めなければならない。

(焼死者等の取扱い)

第18条 消防隊員は、火災現場において焼死者その他の死者を発見した場合は、速やかに消防長に報告するとともに警察署長等にその旨を通報し、現場保存に努めなければならない。

(実況見分)

第19条 調査員は、火災現場その他関係ある場所に立ち入って焼き状況を詳細に見分し、そのてん末を記録するとともに原因の究明に必要な資料を収集しなければならない。この場合、原則として関係者の立会いの下に行わなければならない。

2 調査員は、実況見分時の関係者に対する質問等による聴取事実に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。

(鑑識見分)

第20条 調査員は、必要があると認めるときは、関係者の承諾を得た上、罹災した物件を鑑識することができる。

(写真撮影)

第21条 調査員は、現場において原因究明上必要なものについては、その内容を明確にするため、写真撮影を行うものとする。

(質問)

第22条 調査員は、関係ある者に調査上必要な事項に関して質問する場合は、常に任意に事実の回答を得るように努めなければならない。また、質問権の行使に当たっては、相手方の意思に反して、回答を強要したり、同意を得ずに一方的に同行又は出頭を求めたりしてはならない。

2 現場における質問に当たっては、被質問者の冷静かつ正確な回答を得るためにその場の事情を勘案し、時間、場所等に留意して原因究明の端緒を得るように努めなければならない。

3 調査員は、回答を被質問者に暗示する等の誘導を行ってはならない。

4 前項による質問調書に記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、任意に署名を求めるものとする。

第3節 資料提出及び保管

(資料の提出)

第23条 消防長は、調査のため必要と認める資料については、関係ある者に対し、任意に提出を求めることができる。

2 特に必要である場合は、関係者に対し、資料の提出を命じることができる。この場合、資料の提出を依頼した資料のうち、提出者が所有権を放棄しないものについては、鑑識、鑑定処分承諾書により提出者の承諾を得ておかなければならない。

3 前項により、理由なく資料の提出を拒み、又は虚偽の資料を提出した場合における違反是正についての手続は別に定める。

4 消防長は、資料の提出があった場合、提出者に対し資料保管書を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、保管票を付し、保管台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

5 資料提出者が資料の返還を求めるときは、資料保管書と引換えに返還しなければならない。

第4節 火災原因の判定

(火災原因の判定)

第24条 火災調査責任者は、火災原因の判定に当たって、火災の実況見分、質問調書及びその他の関係資料等を総合的に検討し判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(鑑定)

第25条 消防長は、火災原因調査に必要があるときは、公的機関に資料の鑑定を依頼することができる。

第4章 火災の損害調査

第1節 損害状況の調査

(損害調査)

第26条 火災の損害調査(以下「火災損害調査」という。)は、罹災物件を詳細に調査し、火災及び消火のために受けたすべての損害の把握に努めなければならない。

2 損害額の算定基準は、罹災状況を総合的に検討し、火災取扱要領に基づき算出しなければならない。

(罹災の届出)

第27条 消防長は、損害調査の資料として、罹災者から別に定める要領により火災の鎮火後速やかに罹災届の提出を求めるものとする。

第5章 火災報告及び書類作成

第1節 火災報告

(火災速報)

第28条 消防長は、火災の状況についてその概要を市長に速報しなければならない。

(電気用品及び燃焼機器に係る事故報告)

第29条 消防長は、電気用品、燃焼機器を原因とする火災及び火災に至らないものであって、放置すれば火災になるおそれがある事故(以下「火災等」という。)について別記様式で、ファクシミリ又は電子メールにより消防研究センターに送信するとともに、併せて、同じ様式にて福岡県に報告しなければならない。また、当該機器が火災の拡大に大きく影響したと思われる事例にあっては、原因を特定できない場合であっても、当該機器からの出火又は当該機器が延焼拡大に大きく影響したと推定できる場合には報告しなければならない。

2 機器の火災等については、次に掲げるものとする。

(1) 機器の構造上の不備、欠陥により発生したと判断されるもの

(2) 機器の設計等が使用方法を間違えやすくしたと判断されるもの

3 電気用品及び燃焼機器については、火災取扱要領別表第3の1「発火源」に記載されている機器及びそれに関連する市販されている機器で、家庭用又は業務用に使用されているものとする。

4 第一報については、消防本部において把握したときは、速やかに報告することとする。この場合において、その原因が未確定であっても、原因を推定できる場合には、その時点でできる限り速やかに報告することとする。なお、第一報後の事実関係については、判明次第随時報告することとする。

(火災調査結果報告)

第30条 火災調査責任者は、火災調査の結果について60日以内に消防長に報告しなければならない。

2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定に基づく報告は、火災等オンライン処理システム事務要領により行うものとする。

(令3消本訓令4・一部改正)

(火災即報)

第31条 消防長は、管轄区域内で次に定めるもののほか、火災取扱要領に基づく火災が発生したときは、速やかに県を通じ消防庁に報告しなければならない。

(1) 一般基準

 死者が3人以上生じたもの

 死者及び負傷者が合計10人以上生じたもの

(2) 個別基準

 建物火災で別に定める即報基準に該当するもの

 林野火災で別に定める即報基準に該当するもの

 交通機関の火災で別に定める即報基準に該当するもの

 からまでに掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特に参考となるもの

 石油コンビナート等特別防災区域内の火災又は爆発事故で即報基準に該当するもの

 危険物等に係る火災又は爆発事故で即報基準に該当するもの

 原子力災害(火災又は爆発)で即報基準に該当するもの

2 消防長は、火災報告取扱要領に基づく直接即報基準に該当する火災(該当するおそれがある場合も含む。)が発生したときは、直接消防庁に報告するものとする。

(令3消本訓令4・一部改正)

第2節 書類作製

(火災調査書類)

第32条 火災調査書類の作成に当たっては、分かりやすい文章で事実をありのまま表現し、誇張、過大表現等の記述を避けなければならない。

2 調査書類には、原則として作成年月日、作成者の所属、階級及び氏名を記載し、押印するものとする。

第3節 少年に係る火災等の調査

(少年に係る火災等の調査)

第33条 少年の関係する火災等の調査については、法令により別に定めがある場合のほか、この章の規定に基づき行うものとする。

2 この訓令において「少年」とは、少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する20歳未満の者をいう。

(立会い)

第34条 少年を実況見分等における立会人としてはならない。

2 前項の場合において、立会人は、原則として親権者とする。ただし、このため真実の供述が得られないと認める場合は、親権者以外の親族、教師又は雇主等を立ち会わせるものとする。

(署名)

第35条 調査書類には、少年の署名を求めてはならない。ただし、質問調書を作成したときは、その立会人に録取内容を閲覧させ、又は読み聞かせ、誤りのないことを確認させた後、任意に署名を求めるものとする。

(氏名の公表)

第36条 報道機関に対して、少年の個人情報を公表し、又は察知させるような方法を用いてはならない。

(適用除外)

第37条 第33条から前条までの規定にかかわらず、消防長が、調査のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。ただし、原則として親権者の同意を得るものとする。

(準用規定)

第38条 心神喪失若しくは神経衰弱の常習にある者又は耳の不自由な者等が関係する火災等の調査については、この節の規定を準用する。

第6章 罹災の証明

(罹災の証明)

第39条 消防長は、罹災者、家族及び関係者から罹災に関する証明の発行申請がなされたときは、罹災の証明をすることができる。ただし、これらの者以外の申請については、原則として罹災者からの委任状を添付するものとする。

2 前項の規定は、その他の災害についても準用する。

第7章 雑則

(照会に対する回答)

第40条 捜査機関その他の公的機関からの照会に対する回答は、消防長又は署長が行うものとする。

(令3消本訓令4・全改)

(参考人、証人としての出廷等)

第41条 調査員等は、調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し若しくは召喚を受けたときは、署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた署長は、調査員等の出廷等について消防長の許可を得なければならない。

(令3消本訓令4・全改)

(その他)

第42条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二町消防組合火災調査規程(平成13年瀬高町外二町消防組合規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(令和3年4月1日消本訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

みやま市消防本部火災調査規程

平成19年1月29日 消防本部訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成19年1月29日 消防本部訓令第7号
令和3年4月1日 消防本部訓令第4号