○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について
平成19年1月29日
消防本部訓令第6号
消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第35条第1項第2号において、消防長が火災予防上必要と認めて指定するものは次のとおりとする。
1 令別表第1に掲げる対象物で、第5項ロ、第7項、第8項、第9項ロ、第10項から第15項まで、第16項ロ、第17項及び第18項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500m2以上のもの
2 その他消防長が特に必要と認めるもの
附 則
この訓令は、平成19年1月29日から施行する。
平成19年1月29日 消防本部訓令第6号
(平成19年1月29日施行)