○みやま市消防手数料条例施行規則
平成19年1月29日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市消防手数料条例(平成19年みやま市条例第158号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例別表第2、1の項に定める手数料については指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所ごとに1件とする。
(2) 条例別表第2、2の項から4の2の項までに定める手数料については、次に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
ア 製造所、屋内貯蔵所、移動タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所又は一般取扱所 当該施設ごとに1件とする。
イ 屋外タンク貯蔵所 タンク1基をもって1件とする。
ウ 屋内タンク貯蔵所 タンク専用室ごとに1件とする。
エ 地下タンク貯蔵所 同一のタンク室、同一の基礎上に設置されたタンク又は同一の蓋で覆われたタンクごとに1件とする。
オ 簡易タンク貯蔵所 タンク3基までごとに1件とする。
カ 移送取扱所 移送先ごとに1件とする。
(3) 条例別表第2、5の項及び5の2の項に定める手数料については、水張検査又は水圧検査にあってはタンク1基をもって1件とし、基礎・地盤検査、溶接部検査又は岩盤タンク検査にあっては屋外タンク貯蔵所ごとに1件とする。
(4) 条例別表第2、6の項に定める手数料については、特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク1基をもって1件とし、移送取扱所にあっては移送先ごとに1件とする。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。