○みやま市消防職員貸与品に関する規則
平成19年1月29日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやま市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(規格)
第2条 被服等の規格は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)に定めのあるものはその規定に準ずるものとし、その他のものについては消防長がこれを定める。
(貸与品、数量、貸与期間及び常用期間)
第3条 消防職員に対して貸与する被服等の品名、数量、貸与期間及び常用期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し、又は貸与期間及び常用期間を伸縮することができる。
2 消防職員に対して貸与する夏制服、ワイシャツ、活動服(夏)は、採用後初めて貸与する場合は、前項の規定にかかわらず2着とする。
(貸与の方法)
第4条 貸与品は、現品で貸与する。
2 貸与品は、当該年度に係る被服費の範囲内で別表に定める数量、貸与期間及び常用期間を変更することができる。
(着用義務)
第5条 消防職員は、職務に従事する際には、当該職務の内容に応じて貸与被服等を着用しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(返納)
第6条 消防職員は、退職、免職、転任等によりその資格を失ったときは、貸与期間の終わらない貸与品を返納しなければならない。ただし、特に返納の必要がないと消防長が認めたときは、この限りでない。
(貸与品に対する注意)
第7条 貸与品の貸与を受けた者は、その使用及び取扱いについては、適切な注意を払い保管しなければならない。
(事故の届出)
第8条 貸与品が盗難し、遺失し、又は損傷した場合は、貸与品事故報告書(様式第1号)により所属長を経て、消防長へ届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出を受けたときは、調査し正当な理由があると認めたときは、代品を貸与する。
3 自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の事故については、弁償し、又はこれに対する責任を負わなければならない。
(返納被服等の処分)
第9条 返納被服等のうち、消防長が更に使用可能と認めたものについては、これを貸与品に当てることができる。ただし、この場合における当該貸与品の貸与期間は、消防長の定めるところによる。
(貸与品台帳)
第10条 消防長は、貸与品台帳(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。
(検査)
第11条 消防長は、必要に応じて被服等の検査を行わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
品名 | 数量 | 貸与期間 | 常用期間 | 摘要 |
制帽(冬) | 1個 | 5年 | 10月1日から5月31日まで |
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制帽(夏) | 1個 | 5年 | 6月1日から9月30日まで |
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キャップ(冬) | 1個 | 4年 | 10月1日から5月31日まで |
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キャップ(夏) | 1個 | 4年 | 6月1日から9月30日まで |
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冬制服 | 1着 | 5年 | 10月1日から5月31日まで |
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夏制服 | 1着 | 3年 | 6月1日から9月30日まで | 新規採用者2着(長袖・半袖) |
活動服(冬) | 1着 | 3年 | 10月1日から5月31日まで |
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活動服(夏) | 1着 | 3年 | 6月1日から9月30日まで | 新規採用者2着 |
救助服 | 1着 | 3年 | 年間 |
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救急服(冬) | 1着 | 3年 | 10月1日から5月31日まで |
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救急服(夏) | 1着 | 3年 | 6月1日から9月30日まで |
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短靴 | 1足 | 2年 | 年間 |
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編上靴 | 1足 | 2年 | 年間 |
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ゴム長靴 | 1足 | 2年 | 年間 |
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防寒服 | 1着 | 5年 | 10月1日から5月31日まで |
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ワイシャツ | 1着 | 2年 | 10月1日から5月31日まで | 新規採用者2着 |
雨衣 | 1着 | 5年 | 年間 |
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ネクタイ | 1本 | 3年 | 年間 |
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作業用手袋 | 1双 | 2年 | 年間 |
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白手袋 | 1双 | 3年 | 年間 |
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ベルト | 1本 | 3年 | 年間 |
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ヘルメット | 1個 | 5年 | 年間 |
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階級章 | 1個 | 5年 | 年間 |
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警笛 | 1個 | 5年 | 年間 |
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備考 救急救命士研修所へ入所する者には、救急服一式(夏・冬)を別に貸与する。