○みやま市消防職員貸与品に関する規則

平成19年1月29日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、みやま市消防職員(以下「消防職員」という。)に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(規格)

第2条 被服等の規格は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)に定めのあるものはその規定に準ずるものとし、その他のものについては消防長がこれを定める。

(貸与品、数量、貸与期間及び常用期間)

第3条 消防職員に対して貸与する被服等の品名、数量、貸与期間及び常用期間は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し、又は貸与期間及び常用期間を伸縮することができる。

2 消防職員に対して貸与する夏制服、ワイシャツ、活動服(夏)は、採用後初めて貸与する場合は、前項の規定にかかわらず2着とする。

(貸与の方法)

第4条 貸与品は、現品で貸与する。

2 貸与品は、当該年度に係る被服費の範囲内で別表に定める数量、貸与期間及び常用期間を変更することができる。

(着用義務)

第5条 消防職員は、職務に従事する際には、当該職務の内容に応じて貸与被服等を着用しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(返納)

第6条 消防職員は、退職、免職、転任等によりその資格を失ったときは、貸与期間の終わらない貸与品を返納しなければならない。ただし、特に返納の必要がないと消防長が認めたときは、この限りでない。

(貸与品に対する注意)

第7条 貸与品の貸与を受けた者は、その使用及び取扱いについては、適切な注意を払い保管しなければならない。

(事故の届出)

第8条 貸与品が盗難し、遺失し、又は損傷した場合は、貸与品事故報告書(様式第1号)により所属長を経て、消防長へ届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受けたときは、調査し正当な理由があると認めたときは、代品を貸与する。

3 自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の事故については、弁償し、又はこれに対する責任を負わなければならない。

(返納被服等の処分)

第9条 返納被服等のうち、消防長が更に使用可能と認めたものについては、これを貸与品に当てることができる。ただし、この場合における当該貸与品の貸与期間は、消防長の定めるところによる。

(貸与品台帳)

第10条 消防長は、貸与品台帳(様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(検査)

第11条 消防長は、必要に応じて被服等の検査を行わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の瀬高町外二町消防組合職員貸与品に関する規則(昭和46年瀬高町外二町消防組合規則第9号)の規定により貸与された貸与品については、この規則の相当規定により貸与したものとみなす。

別表(第3条、第4条関係)

品名

数量

貸与期間

常用期間

摘要

制帽(冬)

1個

5年

10月1日から5月31日まで

 

制帽(夏)

1個

5年

6月1日から9月30日まで

 

キャップ(冬)

1個

4年

10月1日から5月31日まで

 

キャップ(夏)

1個

4年

6月1日から9月30日まで

 

冬制服

1着

5年

10月1日から5月31日まで

 

夏制服

1着

3年

6月1日から9月30日まで

新規採用者2着(長袖・半袖)

活動服(冬)

1着

3年

10月1日から5月31日まで

 

活動服(夏)

1着

3年

6月1日から9月30日まで

新規採用者2着

救助服

1着

3年

年間

 

救急服(冬)

1着

3年

10月1日から5月31日まで

 

救急服(夏)

1着

3年

6月1日から9月30日まで

 

短靴

1足

2年

年間

 

編上靴

1足

2年

年間

 

ゴム長靴

1足

2年

年間

 

防寒服

1着

5年

10月1日から5月31日まで

 

ワイシャツ

1着

2年

10月1日から5月31日まで

新規採用者2着

雨衣

1着

5年

年間

 

ネクタイ

1本

3年

年間

 

作業用手袋

1双

2年

年間

 

白手袋

1双

3年

年間

 

ベルト

1本

3年

年間

 

ヘルメット

1個

5年

年間

 

階級章

1個

5年

年間

 

警笛

1個

5年

年間

 

備考 救急救命士研修所へ入所する者には、救急服一式(夏・冬)を別に貸与する。

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みやま市消防職員貸与品に関する規則

平成19年1月29日 規則第132号

(平成19年1月29日施行)