○みやま市消防賞じゅつ金等条例
平成19年1月29日
条例第157号
(趣旨)
第1条 この条例は、みやま市消防職員、消防団員、消防作業従事者及び救急業務協力者並びに水防従事者(以下「職員等」という。)に消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(授与の要件)
第2条 市長は、職員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、障がいの状態となり、又は傷害等の災害を被ったときは、他の法令又は条例による災害補償のほか、この条例に定めるところにより賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金を授与することができる。
(令2条例32・一部改正)
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障がい者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第1に定める障がいの等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(令2条例32・一部改正)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条に規定する賞じゅつ金は、授与しない。
(授与の対象及び順位)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、みやま市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、合併前の瀬高町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和46年瀬高町条例第21号)、山川町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和47年山川町条例第8号)若しくは高田町消防賞じゅつ金等支給条例(昭和47年高田町条例第10号)又は解散前の瀬高町外二町消防組合消防賞じゅつ金等支給条例(昭和45年瀬高町外二町消防組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年9月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2条例32・一部改正)
障がい者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項までの規定の例による。
別表第2(第5条関係)
見舞金
医療日数 | 金額 |
(1) 7日未満 | 8,000円 |
(2) 7日以上21日未満 | 13,000円 |
(3) 21日以上30日未満 | 24,000円 |
(4) 30日以上90日未満 | 70,000円 |
(5) 90日以上 | 180,000円 |
備考 医療日数は、入院及び通院の日数の合計とする。