○みやま市消防職員立入検査証票規則
平成19年1月29日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第4条の2第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する証票の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項に規定する証票(以下「立入検査証」という。)は、様式第1号による。
(返納)
第3条 立入検査証の交付を受けた者は、消防職員の身分を失ったとき、又は消防長から返納を命ぜられたときは、直ちに当該立入検査証を返納しなければならない。
(遵守事項)
第4条 立入検査証の取扱いについては、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 法の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、携帯し、関係のある者の請求があるときは、提示すること。
(2) いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 紛失し、又は損傷しないよう常に注意すること。
(1) 氏名に変更を生じたとき。
(2) 立入検査証を紛失し、又は損傷したとき。
(交付台帳の整理)
第6条 消防本部総務課長は、立入検査証交付台帳(様式第3号)を備え付け、交付の都度整理しておかなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成20年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。