○みやま市消防職員立入検査証票規則

平成19年1月29日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第4条の2第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する証票の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項に規定する証票(以下「立入検査証」という。)は、様式第1号による。

(返納)

第3条 立入検査証の交付を受けた者は、消防職員の身分を失ったとき、又は消防長から返納を命ぜられたときは、直ちに当該立入検査証を返納しなければならない。

(遵守事項)

第4条 立入検査証の取扱いについては、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 法の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、携帯し、関係のある者の請求があるときは、提示すること。

(2) いかなる理由があっても、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 紛失し、又は損傷しないよう常に注意すること。

(再交付)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、再交付願(様式第2号)により速やかに消防長に届け出て再交付を受けなければならない。

(1) 氏名に変更を生じたとき。

(2) 立入検査証を紛失し、又は損傷したとき。

(交付台帳の整理)

第6条 消防本部総務課長は、立入検査証交付台帳(様式第3号)を備え付け、交付の都度整理しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成20年12月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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みやま市消防職員立入検査証票規則

平成19年1月29日 規則第129号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成19年1月29日 規則第129号
平成20年12月1日 規則第30号