○みやま市消防吏員の服制に関する規則
平成19年1月29日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に基づき、みやま市消防吏員の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 みやま市消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は災害現場その他勤務の性質により必要とする服制を定めることができる。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
平成19年1月29日 規則第127号
(平成19年1月29日施行)