○みやま市消防吏員の階級に関する規則

平成19年1月29日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、みやま市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の階級)

第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

(階級別定数)

第3条 消防吏員の階級別定数は、消防長が別に定める。

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成21年2月6日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

みやま市消防吏員の階級に関する規則

平成19年1月29日 規則第126号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成19年1月29日 規則第126号
平成21年2月6日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第13号