○みやま市消防吏員の階級に関する規則
平成19年1月29日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、みやま市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(階級別定数)
第3条 消防吏員の階級別定数は、消防長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年2月6日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。