○みやま市消防本部及び消防署設置条例
平成19年1月29日
条例第156号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 みやま市消防本部
(2) 位置 みやま市瀬高町小川2062番地
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 みやま市消防署
(2) 位置 みやま市瀬高町小川2062番地
(3) 管轄区域 みやま市全域
2 消防署の管轄区域内に出張所を設置する。
3 出張所の名称、位置及び担当区域は、別に定める。
附 則
この条例は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第33号)
この条例は、平成22年3月29日から施行する。
附 則(平成26年10月24日条例第20号)
この条例は、平成26年11月17日から施行する。