○みやま市消防本部及び消防署設置条例

平成19年1月29日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 みやま市消防本部

(2) 位置 みやま市瀬高町小川2062番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 みやま市消防署

(2) 位置 みやま市瀬高町小川2062番地

(3) 管轄区域 みやま市全域

2 消防署の管轄区域内に出張所を設置する。

3 出張所の名称、位置及び担当区域は、別に定める。

附 則

この条例は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成21年12月18日条例第33号)

この条例は、平成22年3月29日から施行する。

附 則(平成26年10月24日条例第20号)

この条例は、平成26年11月17日から施行する。

みやま市消防本部及び消防署設置条例

平成19年1月29日 条例第156号

(平成26年11月17日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成19年1月29日 条例第156号
平成21年12月18日 条例第33号
平成26年10月24日 条例第20号