○みやま市宅地造成及び住宅建設等による配水管布設工事の負担金等に関する規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道事業における宅地造成及び住宅地建設並びに住宅等(以下「宅地造成地等」という。)において、給水に必要な配水管の布設に要する工事費の負担金その他必要な事項を定めるものとする。
(配水管布設の範囲)
第2条 この規程に定める配水管布設の範囲は、宅地造成地等において増径又は新たな給水装置の設置を必要とし、配水管布設の申請があったもののうち、次の各号のいずれかに該当し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める道路(以下「道路」という。)に配水管を申請する場合であって、当該申請に係る住宅戸数が3戸以上又は集合住宅であってその戸数が10戸以上ある場合
(2) 宅地造成による分譲住宅の新規建設に伴い道路に配水管を申請する場合であって、当該申請に係る住宅戸数が10戸以上ある場合
(令2水管規程7・一部改正)
(申請)
第3条 配水管の布設を申請する者(以下「工事申込者」という。)は、配水管布設申請書に付近見取図を添付し、管理者に提出しなければならない。
2 配水管布設工事費算定の基礎となる配水管の口径、延長、設計等は、管理者の定めるところによる。この場合において、工事申込者は、次の表に掲げる区分ごとの割合に応じて、工事費の全部又は一部を負担するものとする。
配水管の延長 | 負担金割合 |
分岐点から200メートルまでの部分 | 50パーセント |
分岐点から200メートルを超える部分 | 100パーセント |
3 前項に規定する工事費について、当該配水管布設地区における水需要の増大等が見込まれ管理者がこれらに対処するための工事を同時に施行するときは、その部分に係る経費を除いて工事費を算定するものとする。
(納付)
第4条 工事申込者は、前条の工事負担金を当該施工前までに完納しなければならない。
(施設の帰属)
第5条 この規程に基づいて布設した配水管等の施設は、すべてみやま市に帰属するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年1月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の宅地造成及び住宅建設等による配水管布設工事の負担金等に関する規程(平成4年瀬高町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年10月19日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(みやま市簡易水道における宅地造成及び住宅建設等による配水管布設工事の負担金等に関する規程の廃止に伴う経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、みやま市簡易水道指定給水装置工事事業者規程及びみやま市簡易水道における宅地造成及び住宅建設等による配水管布設工事の負担金等に関する規程を廃止する告示(平成21年みやま市告示第168号)による廃止前のみやま市簡易水道における宅地造成及び住宅建設等による配水管布設工事の負担金等に関する規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後のみやま市宅地造成及び住宅建設等による配水管布設工事の負担金等に関する規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月25日水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。