○みやま市公共的事業に伴う水道工事の設計基準

平成19年1月29日

水道事業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共的機関の要求に基づき、上下水道課が行う工事の設計基準を定めるものとする。

(事業費)

第2条 公共的事業に伴う水道工事の事業費は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費及び事務費の合計額とする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算した額とする。

(準用)

第3条 工事設計については、厚生労働省健康局長が毎年度に行う通達「簡易水道施設整備費国庫補助事業に係る主要資材の単価及び職種別賃金日額並びに工事設計標準歩掛り表について」(以下「歩掛表」という。)を準用する。

2 前項において準用する歩掛表に定めのないものについては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(令2水管規程7・一部改正)

(事務費)

第4条 事務費の算出は、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を合計した額に1割を乗じて得た額とする。

附 則

この規程は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市公共的事業に伴う水道工事の設計基準

平成19年1月29日 水道事業管理規程第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成19年1月29日 水道事業管理規程第19号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第7号