○みやま市給水装置工事検査規程

平成19年1月29日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、みやま市水道事業給水条例(平成19年みやま市条例第153号)第8条の規定に基づく給水装置工事の完成検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査立会い)

第2条 検査時は、工事を施工した水道指定給水装置工事事業者の主任技術者が立ち会わなければならない。

(検査事項)

第3条 検査は、次により行うものとする。

(1) 給水立上り、管及び器具取付位置等が適正か。

(2) 使用器具、器材が規格品で検査合格済か。

(3) メーターの位置、取付状態、深度及びメーターボックスの取付けが適当か。

(4) 給水管の埋設深度、管種及び管径は適正か。

 公道部分又は掘削不可能な宅地、コンクリート内、床下等は、写真により判定すること。

 検査員が必要と認めた場合は、場所を指定し、掘削の上、確認すること。

(5) 埋戻し、転圧及び舗装道路仮復旧等適正か。ただし、公道部分は写真により判定する。

(6) 立上り鋼管のネジ込並びに防食及び各管種の接合が適正か。

(7) 止水せん、仕切弁等の取付け及び位置が適正か。

(8) 特殊器具について、バルブ及び逆流防止装置の取付けが適正で、かつ、正常に作動するか。

2 水圧試験は、次によるものとする。

(1) 通水し、器具作動が適正か確認すること。

(2) 漏水の有無は、1平方センチメートル当たり1.75メガパスカルの水圧を2分間保持し確認すること。

3 検査完了後残留塩素測定を行う。

附 則

この規程は、平成19年1月29日から施行する。

みやま市給水装置工事検査規程

平成19年1月29日 水道事業管理規程第17号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成19年1月29日 水道事業管理規程第17号