○みやま市水道事業及び下水道事業職員の服務等に関する規程

平成19年1月29日

水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、みやま市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、勤務条件その他服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程7・一部改正)

(服務等)

第2条 水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、勤務条件その他服務に関しては、一般職に属する市職員の例による。

(令2水管規程7・一部改正)

附 則

この規程は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

みやま市水道事業及び下水道事業職員の服務等に関する規程

平成19年1月29日 水道事業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成19年1月29日 水道事業管理規程第10号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第7号