○みやま市水道事業及び下水道事業職員の服務等に関する規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、勤務条件その他服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(服務等)
第2条 水道事業及び下水道事業職員の勤務時間、勤務条件その他服務に関しては、一般職に属する市職員の例による。
(令2水管規程7・一部改正)
附 則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。