○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成19年1月29日
規則第121号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 課長
(2) 参事
附 則
この規則は、平成19年1月29日から施行する。
平成19年1月29日 規則第121号
(平成19年1月29日施行)