○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成19年1月29日

規則第121号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 参事

附 則

この規則は、平成19年1月29日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成19年1月29日 規則第121号

(平成19年1月29日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成19年1月29日 規則第121号