○みやま市水道施設電気工作物保安規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第9号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第9条)
第3章 保安教育(第10条・第11条)
第4章 工事の計画及び実施(第12条・第13条)
第5章 保守(第14条―第16条)
第6章 運転又は操作(第17条)
第7章 災害対策(第18条・第19条)
第8章 記録(第20条)
第9章 責任の分界(第21条・第22条)
第10章 整備その他(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、みやま市水道施設(以下「水道施設」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 前条に規定する「水道施設」とは、次の施設をいう。
(1) みやま市瀬高浄水場
(2) みやま市飯尾浄水場
(3) みやま市西野町ポンプ場
(細則の制定)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、この規程を実施するため必要と認めた場合には、別に細則を制定するものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(規程等の改正)
第4条 管理者は、この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正に当たっては、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)と協議の上立案し、これを決定するものとする。
(主任技術者との協定)
第5条 水道施設の電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安監督業務のうち主任技術者の行う業務については、当事者間の契約によって定めるものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安は、管理者が総括管理するものとする。
(連絡責任者)
第7条 管理者は、主任技術者と連絡し、常時電気工作物の取扱いを担任する者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
(設置者の義務)
第8条 電気工作物に係る保安上の重要な事項の決定又は実施に当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 前項に定める主任技術者が電気工作物に係る保安に関して行う意見は、尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、主任技術者と協議の上立案し、決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち会わせるものとする。
(従業者の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指導を受けるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 第8条第2項の規定により主任技術者の意見を尊重し、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関する必要な事項について教育を行うものとする。
(保安に関する訓練)
第11条 第8条第2項の規定により主任技術者の意見を尊重し、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について必要に応じ演習訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、保安に関し主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、主任技術者と協議の上、電気工作物の修繕工事及び改良工事の計画を立案するものとする。
(工事の実施)
第13条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては、主任技術者の監督を受けてこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合は、常に責任の所在を明らかにし、完成した場合は、主任技術者の検査を受け保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定試験等)
第14条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための巡視、点検及び測定試験は、主任技術者が定めた基準に従い行うものとする。
2 電気工作物の工事、維持又は運用に関する巡視、点検及び測定試験の年度実施計画を作成するに当たっては、主任技術者と協議するものとする。
第15条 巡視、点検及び測定試験の結果法令に定める技術基準に適合していない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第16条 事故その他異常が発生した場合は、連絡責任者は、直ちに主任技術者と連絡をとり、必要に応じ主任技術者の精密検査を受け、原因を究明し、再発防止に向けてあらゆる措置を講ずるものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第17条 主任技術者と協議の上、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作順序及び運転方法について定めておくものとする。
2 連絡責任者又は従業者は、事故その他異常が発生した場合は、あらかじめ定められた事故軽重の区分に従い主任技術者その他の関係先に迅速に報告若しくは連絡をし、又は指導を受け、適切な応急措置をとるものとする。
3 前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 取扱者は、受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて九州電力株式会社と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第18条 非常災害その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するため、主任技術者と協議の上、適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。
第19条 連絡責任者は、非常災害時において迅速に主任技術者に連絡し、その指導を受けるものとする。
2 連絡責任者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
第20条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する記録は、別表に定めるところにより記録し、これを3年間保存するものとする。
(1) 巡視、点検及び測定記録
(2) 電気事故記録
2 主要電気機器の保修記録は、設備台帳により記録し、必要期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第21条 九州電力株式会社の設置する電気工作物の保安上の責任分界点は、構内柱に設置した開閉器の電源側接続点とする。
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内は、別に定めるとおりとする。
第10章 整備その他
(危険の表示)
第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は、主任技術者においてこれを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、上下水道課において必要期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを上下水道課において必要期間保存するものとする。
附 則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成24年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
巡視点検測定基準
対象 項目 | 日常巡視点検 | 定期巡視点検測定 | 精密点検 | ||||||
定例 | 定例外 | ||||||||
周期 | 点検箇所ねらい | 周期 | 点検箇所ねらい | ||||||
周期 | 点検箇所ねらい | 周期 | 点検箇所ねらい | ||||||
受電設備 | 断路器 | 1月 | 受と刃の接触、過熱、変色、ゆるみ、汚損、異物付着 | 1年 | 受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 フレ止め装置の機能 |
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1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
遮断器(CB) 開閉器 | 1月 | 外観点検、汚損、きれつ、過熱、発錆損傷、指示、点灯 その他必要事項 | 1年 | 各部の損傷、腐食、過熱、発錆、変形、ゆるみ、操作具合、機構、附属装置の状態、接地線接続部 | 3年 | 総合動作試験 | 不定期 | 遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。) | |
1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
母線 |
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| 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐養、損傷状態、接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、ゆるみ がいし類、支持物の腐食、損傷、変形、ゆるみ |
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1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
受電用変圧器 | 1月 | 本体の外部点検、漏油、汚損、振動、音響、温度 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、汚損、油量、接地線接続部 |
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| 不定期 | 内部について点検(コイル接続部リード線、鉄心その他各部) | |
1年 | 絶縁抵抗測定 | 不定期 | 絶縁油耐圧試験 | ||||||
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
避雷器 | 1月 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 1年 | 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 接地線接続部 |
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1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
計器用変成器 | 1月 | 各部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、温度、音響、ヒューズの異常 | 1年 | 各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、ヒューズの異常 |
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その他必要事項 |
| 接地線接続部 | |||||||
1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
配電盤 | 1月 | 計器の異常、表示灯の異常 操作、切換開閉器などの異常 | 1年 | 裏面配線のじんあい、汚損、過熱、ゆるみ、断線、接地線接続部 | 3年 | 各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落端子配線符号 | 不定期 | 保護継電器の動作特性 計器較正 | |
その他必要事項 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | 3年 | シーケンス試験 | |||||
| 1年 | 接地抵抗測定 |
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電力用コンデンサ | 1月 | 本体外部点検 | 1年 | 各部の損傷、腐食 |
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漏油、汚損、音響振動、膨張 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
| 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||
蓄電池 |
| 液面、沈澱物、色相、極板、湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷、表示電池の電圧、比重、温度 | 1年 | 木台、がいしの腐食、損傷、耐酸、塗料のはくり、床面腐食、損傷、充電装置の動作状況 |
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| 不定期 | 比重測定 液温測定 各電池の電圧測定 | |
不定期 | 充電装置の内部 | ||||||||
配電設備(電線路を含む。) | 断路器 遮断器 開閉器類 | 1月 | 受電設備用と同じ | 1年 | 受電設備用と同じ |
| 受電設備用と同じ |
| 受電設備用と同じ |
配電用変圧器 | 1月 | 受電設備用と同じ | 1年 | 受電設備用と同じ |
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| 受電設備用と同じ | |
電線及び支持物 | 1月 | 電線の高さ及び他の工作物 樹木との距離、標識、保護さくの状況 | 1年 | 電柱、腕木がいし、支線、支柱、保護網などの損傷、腐食、電線取付状況 |
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1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
ケーブル | 1月 | ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の加熱、損傷、腐食、コンパウンド油漏れ布設部の無断掘さく、標識他物との離隔距離 | 1年 | ケーブル腐食、きれつ、損傷 |
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1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1月 | 音響回転、過熱異臭、給油状況などについて注意する。 | 1年 | 音響振動温度各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常 | 3年 | 制御装置点検 | 不定期 | 温度上昇を考慮し内部分解点検 コイル、軸受、通風、附属装置などの手入 |
指動、接地線、ターミナル |
| 接地線接続部 | |||||||
| 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
| 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||
電熱乾装置 | 1月 | 温度変形損傷などについて注意する。 | 1年 | 各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況 |
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接続部変色、過熱、熱線の腐食 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
接続部 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||
照明設備 | 1月 | 異音、汚損、不点 | 1年 | 照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド漏れ |
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1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
配線 | 1月 | 開閉器の点検、湿気、じんあい等に注意 | 1年 | 開閉器、機器の接続 適正配線 |
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仮配線 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||||||
遊休施設 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 1月 | 燃料系統からの漏油及び貯油機関始動停止 始動用空気タンクの圧力 | 1年 | 機関主要部の点検 | 3年 | シーケンス試験 | 不定期 | 内燃機関の分解 |
発電機関係 | 1月 | 電動機その他回転機と同じ | 1年 | 電動機その他回転機と同じ | 3年 | シーケンス試験 | 不定期 | 継電器試験 | |
不定期 | 温度上昇を考慮し内部分解点検コイル、軸受、通風、附属装置などの手入 | ||||||||
1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
1年 | 接地抵抗測定 |