○みやま市水道事業及び下水道事業職員の職の設置に関する規程
平成19年1月29日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、みやま市水道事業及び下水道事業職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。以下「職員の職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2水管規程7・一部改正)
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
(令2水管規程7・一部改正)
附 則
この規程は、平成19年1月29日から施行する。
附 則(平成23年3月25日水管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2水管規程7・一部改正)
職 | 職務 |
課長 | 上司の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課の業務を整理する。課長等に事故があるときは、その職務を代理する。 |
参事補佐 | 課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課の業務を整理する。 |
係長 | 上司の命を受け、係員を指揮掌理し、係の業務を処理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し複雑な業務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係長等を補佐し、業務を処理する。 |
主任主事 | 上司の命を受け、複雑な業務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当業務を処理する。 |