○みやま市水道事業及び下水道事業職員の職の設置に関する規程

平成19年1月29日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、みやま市水道事業及び下水道事業職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。以下「職員の職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2水管規程7・一部改正)

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

(令2水管規程7・一部改正)

附 則

この規程は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成23年3月25日水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日水管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2水管規程7・一部改正)

職務

課長

上司の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課の業務を整理する。課長等に事故があるときは、その職務を代理する。

参事補佐

課長及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課の業務を整理する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮掌理し、係の業務を処理する。

主任主査

上司の命を受け、係長を補佐し複雑な業務を処理する。

主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、業務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な業務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当業務を処理する。

みやま市水道事業及び下水道事業職員の職の設置に関する規程

平成19年1月29日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年1月29日 水道事業管理規程第2号
平成23年3月25日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月10日 水道事業管理規程第7号