○みやま市営住宅駐車場管理要綱

平成19年1月29日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)第57条の規定に基づき、みやま市営住宅(以下「市営住宅」という。)の駐車場の使用及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 駐車場 市営住宅の入居者のために付設した自動車(2輪車を除く。以下同じ。)の駐車のために区画整理した施設をいう。

(2) 駐車区画 駐車場において、自動車を駐車するために仕切られた各区画をいう。

(使用申込者の資格等)

第3条 駐車場使用の申込みをすることができる者は、市営住宅名義人で、条例第56条第1号から第4号までに掲げる条件を具備し、現に自動車を保有する者又は使用を許可された後1月以内に自動車を保有することが予定されている者(販売証明書その他により、これを確認できるもの)でなければならない。

2 自動車の大きさは、駐車区画に納まるものとする。

(申込みの限度)

第4条 駐車場使用の申込みは、1住戸につき1駐車区画に限るものとする。ただし、空き駐車区画が生じた場合には、市長の指示があるときは遅滞なく明け渡すことを条件として、複数区画の使用を申し込むことができる。

(使用の申込方法)

第5条 駐車場の使用を申し込もうとする者は、駐車場使用申込書(様式第1号)に所要事項を記載し、必要書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第6条 市長は、前条の許可を受けようとする者の数が、使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、公開抽選により駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)を決定する。

2 駐車場に空き駐車区画が生じた場合における当該区画の使用者の決定については、前項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

3 市長は、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、優先的に当該駐車場の使用者として決定することができる。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、駐車場の使用を許可する場合は、駐車場使用許可書(様式第2号)を使用者に交付する。

(使用期間)

第8条 市長の許可により、使用者が駐車場を使用することができる期間は、1年とする。ただし、年度の途中で許可を受けたときの使用期間は、当該年度の末日までとする。

2 前項に定める期間が満了した場合において、使用者から辞退の届出がなく、かつ、市長が許可の取消しを行わないときは、引き続き、1年間の使用の許可があったものとみなす。それ以後についても同様とする。

(届出事項の変更)

第9条 使用者は、第5条の使用申込書の届出事項に変更があった場合は、直ちに駐車場使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、名義変更は、現在の使用者がその同居の親族に対してするものに限り認めるものとする。

(使用料の変更)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近隣の駐車場の賃借料等との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

(使用料の納期等)

第11条 使用料は、使用の許可をした日から徴収する。

2 使用者は、毎月末日までにその月分の使用料を駐車場使用料納付書により納付しなければならない。ただし、使用している駐車場を返還する場合は、返還と同時に納付しなければならない。

3 駐車場の使用期間が1月に満たないときは、その月分の使用料は、日割計算による。この場合において、10円未満の端数があるときは、切り捨てた額とする。

4 使用料の納付方法は、原則として口座振替によるものとし、その手続は別に定める。

(保証金)

第12条 使用者は、駐車場の使用料の支払を担保するために、市長に対し、保証金を納付しなければならない。

2 前項に定める保証金は、使用料の3月分に相当する額とする。

3 保証金は、使用者がその使用を辞退し、又は使用の許可を取り消された場合には、使用者に還付される。ただし、保証金には利子を付けない。

4 市長が保証金を使用者に還付する場合において、使用者が市長に支払うべき使用料につき未払金があるときは、市長は、その未払金を還付すべき保証金から控除した残額を還付する。

(使用者の保管義務)

第13条 使用者は、当該駐車場の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において使用しなければならない。

2 使用者は、駐車場使用許可に際し付記した使用許可条件及び禁止事項を遵守しなければならない。

(行為の禁止)

第14条 使用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を譲渡すること。

(2) 駐車場内に発火性若しくは引火性の物品又は他の使用者の駐車に支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。

(4) 駐車区画を駐車以外の用途に使用すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用許可の取消し等)

第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅駐車場使用許可取消し等通知書(様式第4号)により当該使用者に対し駐車場の使用の許可を取り消し、又は期限を指定して駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用料又は家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで、引き続いて15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 駐車場を故意にき損したとき。

(5) 前条の規定に違反したとき。

(6) 条例第42条の規定により市営住宅の明渡し請求をされたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(使用者の損害賠償責任)

第16条 使用者は、駐車場の標識その他をき損し、又は滅失したときは、市の定めるところにより、直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の辞退)

第17条 使用者は、市営住宅を退去し、若しくは転居しようとするとき、又は駐車場の使用をやめようとするときは、10日前までに市に駐車場使用辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。

(明渡し義務)

第18条 使用者は、第15条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は前条の規定により使用を辞退したときは、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(保管責任の免責)

第19条 市は、駐車場内における天災、火災、自動車事故、盗難その他の損害について、一切その責任を負わない。

(保管場所の証明)

第20条 市は、使用者から、自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第6号)の請求があった場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する当該自動車の保管場所の確保を証明する書面(様式第7号)を、発行することができる。ただし、条例第14条第1項の規定による家賃又は条例第58条の規定による駐車場の使用料を滞納している場合は、発行しない。

(令2告示181・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の瀬高町営住宅駐車場設置要綱(平成11年瀬高町要綱第12号)又は高田町営住宅駐車場設置要綱(平成14年12月高田町要綱決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年10月21日告示第131号)

この告示は、平成20年10月21日から施行する。

附 則(平成24年3月7日告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(令和2年9月1日告示第181号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

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みやま市営住宅駐車場管理要綱

平成19年1月29日 告示第69号

(令和2年9月1日施行)