○みやま市営住宅集会所管理規程

平成19年1月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運用)

第2条 集会所は、団地住民の生活文化向上と日常的な健康の増進、並びに社会福祉の増進に寄与する行事を行う集いの場としてこの施設を管理運用するものとする。

(管理者)

第3条 管理者には、当該団地の管理人が当たるものとする。

(承認)

第4条 集会所を利用する者は、あらかじめ管理人の承認を受けなければならない。

(使用禁止事項)

第5条 集会所の使用の目的が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用してはならない。

(1) 市住宅及び地域住民生活の秩序又は風俗を乱す恐れがあるとき。

(2) 特定の政治活動及び宗教活動を目的とするとき。

(3) 営利を目的とする催物の会場として使用するとき。

(4) 宿泊の用に供するとき。

(5) その他第2条の管理運用に反すると認められるとき。

(住民負担)

第6条 集会所使用による、次の費用は団地及び関係する住民が負担する。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) じん芥処理及び汚水処理施設の維持に要する費用

(3) その他電球等消耗品の取替に要する費用

(原状回復)

第7条 管理人は、施設の使用が終わった使用者に対して、使用場所を原状に回復させ、清掃等適切な指示を行わなければならない。

(届出)

第8条 集会所の施設又は備品を使用した者が、当該施設及び備品をき損若しくは、忘失したときは、速やかにその旨を管理人に届けなければならない。

2 管理人は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を主管課に報告しなければならない。

(使用時間)

第9条 集会所の使用時間は、原則として午前8時から午後10時までとする。ただし、管理人がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成19年7月3日告示第154号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

みやま市営住宅集会所管理規程

平成19年1月29日 告示第68号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成19年1月29日 告示第68号
平成19年7月3日 告示第154号