○みやま市営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成19年1月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、みやま市営住宅(以下「住宅」という。)の家賃算出に当たり、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値をみやま市営住宅条例(平成19年みやま市条例第149号。以下「条例」という。)第14条第2項の規定に基づき定めるために、算定方法その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、市長が住宅の所在する区域及びその周辺の地域の状況、住宅の設備状況その他の当該住宅の有する利便性の要素となる事項ごとに、0.5以上1.3以下で定める数値をいう。

(2) 市町村立地係数 令第2条第1項第1号の規定に基づき、国土交通大臣が市町村ごとに定める数値をいう。

(3) 立地低減値 当該住宅の所在する立地状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を低減させる数値をいう。

(4) 設備補正値 当該住宅の設備状況を勘案し、応益性に基づく合理的な家賃の格差を設けるため、利便性係数を補正させる数値をいう。

(利便性係数の算定方法)

第3条 利便性係数は、住宅の立地及び設備状況ごとに、1から当該住宅の立地低減値を差し引いた値に設備補正値を加算した数値とする。

2 立地低減値は、次の式により算定した上で、小数点第3位以下を切り捨てた数値とする。ただし、これにより算定した数値が0.20を超える場合は0.20とし、0を下回る場合は0とする。

立地低減値=1-log10LN/log10LH

3 前項の式において、LN及びLHは、それぞれ次に定める額とする。

(1) LN 当該住宅所在地の近傍住宅地の固定資産課税台帳(土地課税台帳及び土地補充課税台帳をいう。以下同じ。)に登録記載されている価格を当該地積で除した額(以下「固定資産税評価相当額」という。)とする。ただし、この額は評価替えの年度ごとに、固定資産課税台帳の照会により求めるものとする。

(2) LH 当該住宅団地の所在する市内において、固定資産課税台帳に登録記載されている価格が最上位の宅地の固定資産税評価相当額とする。

4 設備補正値は、次表の左欄に掲げる住宅の設備状況のうち該当するものについて、それぞれ右欄に掲げる数値を合計した額とする。

住宅の設備状況

設備補正値

浴槽(風呂釜及び給湯器機を含む。)を設置していない住宅

-0.03

便所の水洗化をしていない住宅

-0.07

エレベーターを設置していない住宅のうち、3階以上の住戸

-0.01

太陽光発電設備を設置し、共用部分で使用している住宅

+0.01

主たる窓に複層ガラスを設置している住宅

+0.01

(令2告示20・一部改正)

(利便性係数の設定等)

第4条 利便性係数の数値は、前条の規定により住宅団地ごとに毎年度の4月1日時点(新規に整備する住宅については、竣工時点とする。)で算定し、その状況を別記様式により明らかにしておかなければならない。

2 利便性係数の設定変更に当たり、前条第2項の規定により算定した立地低減値が前年度と比較して0.02を超える増減となる場合には、増減させる数値は0.02とする。ただし、当該住宅の市町村立地係数が改正された場合は、この限りでない。

(準用)

第5条 条例第45条第1項及び第53条第1項の規定に基づく使用料及び家賃の算出に係る利便性係数の算定については、この告示の規定の例による。

附 則

この告示は、平成19年1月29日から施行する。

附 則(平成27年1月5日告示第1号)

この告示は、平成27年1月5日から施行し、平成27年4月1日以降に納期が到来した家賃について適用する。

附 則(令和2年3月1日告示第20号)

この告示は、令和2年3月1日から施行する。

(令2告示20・一部改正)

画像

みやま市営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成19年1月29日 告示第67号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成19年1月29日 告示第67号
平成27年1月5日 告示第1号
令和2年3月1日 告示第20号