○みやま市筑後中央広域都市計画新船小屋観光地区内の建築制限等に関する条例

平成19年1月29日

条例第148号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、筑後中央広域都市計画新船小屋観光地区(以下「観光地区」という。)内における建築物の建築の制限に関し、必要な事項を定めることにより同地区の環境の維持及び整備を図ることを目的とする。

(観光地区内の建築の制限)

第2条 観光地区内においては、別表に掲げる用途に供する建築物は建築してはならない。ただし、市長が観光地区内の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可をする場合においては、あらかじめみやま市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物については、次に定める範囲内において増築、改築をする場合においては、法第3条第3項の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第2項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築又は改築後の床面積の合計は、基準時における床面積の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は改築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条第1項の規定に適合しない理由が原動機の出力による場合においては、増築又は改築後のそれらの出力の合計は基準時におけるそれらの出力の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項の規定に違反した建築主

(2) 法第87条第2項又は第3項において準用する第2条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の瀬高都市計画新船小屋観光地区内の建築制限等に関する条例(昭和50年瀬高町条例第1号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成28年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日以後初めて都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により、瀬高都市計画区域に係る都市計画を変更する告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

新船小屋観光地区内に建築してはならない建築物

1 法別表第2(に)項第6号に掲げる畜舎

2 法別表第2(へ)項第5号に掲げる倉庫

3 法別表第2(と)項第3号に掲げる工場

4 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

みやま市筑後中央広域都市計画新船小屋観光地区内の建築制限等に関する条例

平成19年1月29日 条例第148号

(平成29年1月24日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成19年1月29日 条例第148号
平成28年12月16日 条例第28号